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2003年11月3日放送 「国際結婚〜婚姻要件具備証明書〜」 |
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中野先生こんばんわー。 |
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はい、こんばんわ。 |
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今日もよろしくおねがいします。 |
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私のほうこそよろしくお願いします。実はね、シンディさん。先日ね、 とっても嬉しい事があったんですよ。 |
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んー、どんなことですか? |
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夜ね7時頃だったんですけども、事務所で仕事をしていると、電話が 鳴りました。その電話はね、日本人と結婚して淡路島に住んでるフィ リピン人の女性からでした。「TINIG PINOYを先ほどまで聞いていた んですけども、ビザのことも分かりやすく教えてくれたので、嬉しくな ったから電話しました。」ということですよ。そのご主人にも代わって くれて、30分ほど話したんですけども、6月にお子さんもお生まれに なるということでしたね。で、そのご主人がね、「ええ番組やから、し っかり放送してね。」「女房がファンやで!」って励まされましたよ。 今までね、ファックスとかメールでね頂いたり、「聴いてるよー。」っ て声をかけられたりしたことはあったんですけれども、番組が終了 直後にお電話頂いたなんて、私にとって初めての経験だったんです ね。もう、感激でしたね。もう本当、最高でした。 |
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んー、私それ聞いたら嬉しいねぇー。私たちの放送が皆さんのお役 にたっていると、ファイトが沸いてきますよね。 |
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そう、ほんと、そういうことですね。まぁ、これからも頑張りましょう。 |
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頑張ります!それでは先生、早速ですが、今日のテーマは「婚姻要 件具備証明書」ですね。これまでにも何度も放送しましたが、外国人 の皆さんには難しいということですね。 |
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分かりました。国際結婚する場合にね、外国人の方にとって最も重 要な書類なんですね。これはね。それでは今日はできるだけ分かり やすく、色んな例を挙げながら説明しましょう。 |
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はい、よろしくお願いします。 |
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それではここでね、早速ですけれども、国際結婚について簡単にお さらいしましょうか。シンディさん、国際結婚の成立要件を覚えてま す? |
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はい、もちろんですよ。まず、自分の国の法律で定めれられている 結婚の事実的な要件をクリアしていること。次に、形式的要件もクリ アしていることです。形式的要件は、日本では、市役所への届出す ることですね。 |
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そうですね、日本の方式っていうのは、区役所の届出ですもんね。そ れではね、シンディさんね、実質的な要件についてね、もうちょっと詳 しく聞きたいんだけども、実質的な要件ていうのは、どういうなのか な? |
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たとえば、その国の法律で定めれられている結婚できる年齢である こと。独身であること。これは大事ですね。更に、その他の結婚でき ないような事情がないこと。などの要件ですね。 |
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そうですね。そのとおりですね。それで、それらの要件は国や地域に よって様々なんですよね。たとえば、日本では女性は16歳、男性は 18歳にならないと結婚できないですえん。ところが、男性が14歳、 女性が12歳になれば結婚できるような国もあるんですよ。 |
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ほほー、早いですね。 |
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うん、早いでしょ。またね、未成年者の結婚には父母の同意が必要 な国が多いんですけども、中にはね、県庁の許可が必要な国もある んですよ。 |
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ほー、フィリピンでは女性も男性も18歳ですよ。また、18歳以上21 歳未満の場合は、お父さんお母さんの同意が必要ですね。 |
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はい、なるほど。そうですね。こういうように、結婚の実質的要件とい うのは、世界中の国々で様々なんですね。だから、国際結婚をしよう とする場合にはね、その外国人の国の法律によって、結婚できる要 件を全てクリアしてますよといった証明をすることが必要になるんで すね。 |
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先生、その証明書がこういう「婚姻要件具備証明書(コンインヨウケ ングビショウメイショ)」なのですね。 |
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そうですね。そして、日本の役所で要求している婚姻要件具備証明 書というのは、その外国人の本国の権限を有する官権が発給したも のでなくてはならないんです。たとえば、私の国のAが日本人のBさん と結婚するについて、私の国の法律上なんら障害ないことを証明し ますというような内容の証明がされていることが必要なんです。 |
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はぁはぁ。じゃあ先生ね、この「権限を有する官権」というのはどうい うことですか? |
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はい、つまりね、そのような証明をする権限を与えられている人たち というようなことですね。たとえば、裁判官とか弁護士とか、あとは日 本に在駐している大使館の大使さん、あと公使、領事とかね、そんな 人がいると思います。それから、他にはね、その国は公証人とか、あ と牧師さん、それから警察署長なんかが証明する場合があります。 こういった人が、まぁ「官権」と呼ばれます。 |
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それでは先生、今日の一番のポイントなのですが、婚姻要件具備証 明書を提出できない場合はどうしたらいいのでしょうか? |
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はい、そうですね。シンディさん、この場合はこのように理解したらい いと思うんですが、つまりね、その国の法律の内容が明らかになって いて、かつその結婚をする外国人の身分関係が、彼の国の官権の 発給する他の公文書で説明できるような場合には、まぁあえて婚姻 要件具備証明書がなくてもいいんじゃないかと。たとえば、日本と同 じように戸籍制度のあるような韓国や台湾の方なんかの場合はね、 これは婚姻要件具備証明書じゃなくて、戸籍謄本だとしてもこれは OKです。 |
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そうですね。分かりやすい考え方ですね。先生、他にはどんなものが 考えられるんですか? |
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そうですね。たとえば、日本で要求している婚姻要件具備証明書の ようなものが、制度として存在していない国もあるんですね。また、 制度としてあっても、本国の官権がその外国人の身分関係を把握 できないような国もある。 |
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あ、あるんですか? |
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たとえば、その人がもう日本に来ているような場合だとか、あるい は、証明書を発給してもらったんだけれども、日本で求めているよ うな要件を証明してくれていない、こういったケースもあるんですね。 |
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先生、そのような場合に、証明がないというだけで、婚姻届を受け付 けてくれないというのは、何かおかしいと思う? |
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そうですね。私もシンディさんと同じ思いですね。そこでね、シンディさ ん、婚姻要件具備証明書にかわるようなものとして、宣誓書、婚姻 証明書で認められているケースもあるんです。 |
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それはどういうものですか? |
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まずね、宣誓書というのはね、その国の大使とか領事、つまり宣誓 を受理する権限を有する官権の前でね、私は婚姻年齢に達しています、独身です、そして国の法律で婚姻することに支障はありませんというような宣誓をするわけです。それで、その官権がその宣誓書に 署名をしてくれたら有効になるケースがある。 |
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それは便利ですね。先生、この方法はどこの国でもできるのですか? |
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そうでもなくてね、日本というのは協議ができあがっているんです。 たとえば、アメリカなんかはこれが認められているんだけども、これ が認められていない国もありますから、全ての国についてこれが 応用できるわけじゃないんですけどね。 |
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そうなんだ。ではね、もう一つの婚姻証明書の場合はどのようなもの? |
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これはね、日本人と外国人が日本国内でその外国人の国の方式で結婚したとしましょう。しかし、それだけでは日本では有効な婚姻とは言えないですね。たとえば、教会で式を挙げるというだけでは、必ずしも日本では有効な結婚じゃない。その国の方式では有効なんだけどね。しかし、その国の方で、結婚証明書、要するに婚姻証明書を発行してくれる。こういう風になったら。それをつけて、日本の役所の方で結婚届をする。そしたら、その時にそれを婚姻要件具備証明書と同じように認めてくれるということもあるんです。 |
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では先生、そのような宣誓書や婚姻証明書ももらえない場合はどうでしょうか?結婚はもうできないんでしょうか? |
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いやいや、まだまだそれで諦めちゃだめなんです。そんな場合であってもね、その外国人の本国のたとえば法律の内容を把握して、その人が実質的な要件を満たしている身分関係にあることを証明するようなものを集めることですね。たとえばね、まず本国の方からその法律の法文を手に入れますね。これ、どこの国でも法律ありますからね。それを日本語に訳して、それでこうですよっていう説明ができる。それから次に、その本国の官権が発行した身分証明書、よくIDカードなんかあるじゃないですか。こういったもの、だから出生証明書なんかを用意します。そして、これらによってその外国人の国籍を証明して、結婚年齢に達していることを証明して、その他の婚姻要件もクリアしていますよということを証明すれば、婚姻届が受理してもらえるということもあります。 |
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あー、なんだか大変そうですね。けど、色々なやり方ありますね。でも、結婚のためなら頑張るしかないですね。 |
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そうですね。難しいですけれども、僕はやっぱり、いつもシンディさんが言ってるけれども、愛情が一番だと、愛が一番だと。 |
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そうよね。本当に結婚したいんだったら、何とかすると。 |
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それで何とかなるもんだと思うんですね。 |
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先生、今日は婚姻要件具備証明書についてかなり詳しく教えて頂きました。どうもありがとうございました。 |
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はい、私の方こそありがとうございました。 |
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