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2003年10月6日放送☆ 「国際結婚〜オーバーステイの人との結婚〜」 |
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中野先生こんばんわー。 |
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はい、こんばんわ。 |
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今日もよろしくおねがいします。 |
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私のほうこそよろしくお願いします。 |
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先生、今日はオーバーステイの人との結婚がテーマです。 |
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なるほど。この相談は本当に多いんですね。何しろオーバーステイ 中ですから、皆さん心配なんですね。 |
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まず、もっとも多いのが、「私のフィアンセはオーバーステイですが、 結婚はできますか?」という質問です。そして次に多いのが、「オー バーステイの人との結婚手続きとビザをもらう方法を教えて下さい」 という相談ですね。 |
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それではね、最初の質問から考えていきましょうか。シンディさん、オ ーバーステイの人との結婚はいかがですか? |
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はい、もちろんオーバーステイしている人であっても結婚はできます よね。私はいつも言ってますけど、結婚は愛が全てなんです。二人 が本当に愛し合っているのであれば、結婚は当然できますよね。 先生、私はオーバーステイというハンディキャップを乗り越えてでも 結婚しようという二人だからこそ、その愛が本物だと思うんですね。 |
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んー、確かにね、シンディさんが言うのもそのとおりなんだけど、オー バーステイしている人がね、合法的にビザを取得できる比較的簡単 な方法は結婚なんですね。だからそれを知っている人はね、イミテー ションで結婚をしてでもね、何とかビザを取ろうとするわけです。イミ テーション結婚ていうのはウソの結婚でしょ?こんな結婚はやっぱり 認められないよね、シンディさん。 |
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もちろんこういう結婚はダメですよね。それでは先生、次は、オーバ ーステイの人との結婚の手続きについて教えてくれますか。 |
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はい、分かりました。オーバーステイの人であってもね、基本的な結 婚の要件や方式については普通の場合と何ら変わりはありません。 実質的な成立要件と形式的な成立要件をクリアしておれば、一応ま ぁOKです。つまり、婚姻の成立要件にビザがあるかどうかは関係な いですね。本国法で定めている結婚年齢に達しており、独身である こと、その他実質的な要件をクリアしており、結婚届などの形式的な 成立要件も充足していればいいわけです。なお、形式的成立要件に 関しては、結婚相手が日本人である場合には、必ず日本の戸籍 役場に届ける必要があるということ既に説明していますね。 |
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今回の国際結婚シリーズ第一面で放送していますね。先生、結婚手 続きに関して、オーバーステイということで難しい点がありますか? |
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そうですね、オーバーステイしているとね、日本にある本国の大使館 や領事館で、婚姻要件具備証明書の交付を受けるのに時間がかか る国もあるようですね。またね、日本への不法入国している場合とか ね、あとパスポートの期限が切れている場合なんかもね、交付が 難しいと聞いたことがありますから、最初に自分の国の大使館で 問い合わせることからスタートですね。 |
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じゃあ、婚姻要件具備証明書をもらった後に、どうすればいいのです か? |
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まず日本の市役所で、外国人登録を行なってください。そうすれば、 同時に婚姻届を出すことができます。このとき注意して欲しいのは ね、日本人の配偶者と同じ住所で登録しないといけないということで す。なぜならば、結婚ビザの要件は同居が大原則ですからね。 |
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じゃあオーバーステイでも、外国人登録できるんですか? |
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はい、できますよ。オーバーステイの方の場合は、特に外国人登録 をしてない方とか、あるいは登録はしたんだけど、その登録の期限 が切れてるという場合が多いわけですから、必ずこの手続きを最初 にしてくださいということなんでしょう。 |
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じゃあ結婚届が終わりましたら、本国の大使館に日本での結婚の報 告をして、あとはいよいよビザの手続きになるのですね。緊張します ね。 |
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そう。緊張します。シンディさんもご存知のように、日本の入管では結 婚したら無条件に結婚ビザがもらえるということはないですよね。 ましてや、オーバーステイのビザの申請ですからね、通常の在留資 格の変更という方法ではビザは取得できないわけです。 |
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在留特別許可ですね。先生、説明してくれますか? |
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はい、了解しました。在留特別許可は、違反審査、つまり退去強制 手続きの中で、日本人あるいは特別永住者、もしくは定住者と結婚 したので二人仲良く日本で暮らしたいのでビザを下さいというお願い をして、法務大臣が特別な理由があると判断した時にビザを許可し てもらえるという非常に厳しい手続きを経なければならないんです。 結婚手続きが終了したら、次に入管に出頭します。みなさん、この出 頭するときが一番緊張されるときなんですね。ほとんどの方が、前の 夜は眠れないと言っておられますね。一緒に入管に行く私にまでそ の緊張が伝わってきますね。 |
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それはやはり、入管に捕まって本国に送り返されるかもしれないとい う不安から自然と緊張することですね。 |
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確かにね、そういう一面もあるでしょうけど、でもそれだけではなく ね、やはり法律に違反しているからという懺悔の気持ちというのも 若干あるんじゃないでしょうかね。 |
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そうですね。先生、この入管に出頭するときには、どんな書類を用意 すればいいのでしょうか。 |
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在留特別許可を受けるためにはね、様々な書類を用意しなければ ならないんですね。全て揃えて持って行ってもいいんですけど、第一 回目の時は、パスポート、それから外国人登録証、それから婚姻の 事実を証明するような書類だけを持って行っても十分でしょう。 |
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先生、他にはどんな書類が必要ですか? |
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他にはね、まず身元保証書、それから配偶者となる人の住民票、そ の人が勤めてる会社からの在職証明書、それから住民税の納税証 明書、それから源泉徴収票なども必要です。また、住まいが賃貸物 件である場合は賃貸借契約書、それから配偶者となる日本人の 両親や兄弟も結婚に賛成してくれているのであれば、その方々の嘆 願書などを添付するのもいいですね。二人のスナップ写真なんかも 添付すればいいです。 |
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入管に行くのは、結婚した二人が一緒に行くのが一番いいですね。 |
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そうですね、必ず配偶者となる日本人の方も一緒に行って下さい。こ の後の呼び出しの時にもね、できるだけ二人一緒の方がベターだと 思いますよ。 |
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先生、それは二人の結婚が本物だということを入管にPRするためで すね。 |
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そのとおりです。入管に出頭するとね、違反審査がスタートします。 最初に、間違いなくオーバーステイをしていることを確認した上で、 違反している人は日本から出て行かなければいけないけれども、 結婚したのでどうしても日本で暮らしたいというような場合には、 法務大臣が日本での在留を認めるようなことあります。しかし、 そのためには二人の結婚が本物かどうかなど様々なことを審査しま すので、時間がかかります。また、色んな書類を用意してもらわなけ ればなりません。ウソをついたり、ウソの書類を出したりしたら台無し になりますから、気をつけてくださいなどという説明が、入管の担当 者の方からあります。また、違反審査ですから、顔写真を撮られます し、指紋も採取されます。後は次回の呼び出し期日を指定されて、 その他の必要書類の説明とか、これからの生活の注意点などの説 明があって、第一回の出頭は終わります。 |
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先生、収容されることもあると聞いたことあるのですが、それは本当ですか? |
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そうですね。違反者についてはですね、入管法上収容することができます。ただし、逃亡のおそれがない場合は、書類上の仮放免という処理で収容を回避してくれます。ただし、審査の過程で呼び出しに応じないなどの収容が必要な事態が生じた時は、収容されることもあります。また、仮放免の300万を超えない範囲で保証金を納付させることになっていますが、これも日本人との婚姻が本物だと判断される場合にはこれも回避することがあります。 |
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じゃあ先生ね、審査期間中は住居や行動範囲も制限を受けることがあると聞いたことがあるのですが、具体的にはどのような制限ですか? |
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まずね、住居についてはね、出頭時に届出た住所になります。当然配偶者との同居が前提ですよね。それで、行動範囲については、基本的は住所のある都道府県内ということで、他府県に旅行などで出かけるときには、入管にあらかじめ届出をすることになっています。 |
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じゃあ先生、これは皆さん一番知りたいことで、一番大事なことだと思うのですが、仕事はしてもいいのでしょうか? |
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これはね、難しい問題ですね。基本的にはできないということです。しかし、子どもが出来て、日本人の配偶者が働けないというような場合にはね、二人の家庭生活を維持するために働かざるをえないでしょうね。このような場合には、これを否定することは人道上問題がありますね。ですから入管もそこまでは言えないですね。だからそのような時には、入管に正直に言って相談することだよね。 |
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んー、分かりました。やはりオーバーステイですから、仕事をするのはデリケートな問題だと考えたのでしょうね。 |
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そうですね。そういう風に理解して頂いた方がいいと思います。 |
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在留特別許可については皆さん知りたいことがたくさんあると思うのですが、また別の機会にお願いします。 |
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そうですね。 |
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先生、今日はありがとうございました。 |
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どうも、私の方こそありがとうございました。 |
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