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2003年9月1日放送 「国際結婚〜結婚後の国籍〜」 |
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中野先生こんばんわー。 |
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はい、こんばんわ。 |
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今日もよろしくおねがいします。 |
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私の方こそよろしくお願いします。 |
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先生、今日の国際結婚に関する相談は、国際結婚と国籍がテーマで す。「国際結婚したいのですが、結婚後の私たち二人の国籍はどうな るのでしょうか?」という相談が多いんですね。 |
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国際結婚すると、必ずそれまでの自分の国籍がなくなって、相手の 国籍になると思ってる方が結構多いんですよね。でもね、シンディさ ん、現在では国際結婚をしても国籍が必ずなくなるという例は少ない んですよ。もちろん日本では、婚姻による国籍の取得や喪失を認め てはいません。 |
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でもね、結婚すると妻が夫の国の国籍になってしまう国はありますよ ね。 |
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そうでうすね。例えば、昭和25年に廃止されたんですけれども、日本 の旧国籍法ではね、日本人男性と結婚した外国人女性は、自分の 意思とは関係なく、必然的に日本国籍を取得するとなっていました。 韓国でもね、1998年6月に国籍法が改正されるまではね、韓国人男 性と結婚した女性は必ず韓国国籍を取得すると規定されていたんで す。現在でも、イランなどに同じような例がありますね。 |
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ということは先生、日本人の女性がイラン人の男性と結婚した場合 は、自分の意思とは関係なく、当然にイラン国籍になるのですか? |
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はい、そういうことです。 |
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ほうほう。で、その場合は、相手のイラン人男性もまた当然に日本国 籍になるということはないんですか? |
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はい、先ほども言いましたがね、日本の国籍法は婚姻による国籍の 取得や喪失というのは認めていないということですね。 |
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そうすると、そのイラン人男性が日本国籍になることができるのは? |
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自分の意思によって、日本に帰化することですね。この番組では、帰 化に関するお話はこれまでに何回かしてきましたよね。 |
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はい。日本人と結婚して日本で3年以上暮らしていれば、日本に 帰化することができますね。 |
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はい、そのとおりです。 |
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では先生、外国人と結婚した日本人の場合も、イランのように必ず相 手の国籍になる国以外は、相手の国に帰化することによって、その 国の国籍を取得することになるのですね? |
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はい、そういうことになりますね。帰化という名称はともかく、国によっ て時間的な要件とか、あるいはその他色々な要件がありますし、まぁ 簡単に取得できる国とか、あるいは手続きが煩雑な国など様々なん ですけども、自己の意思に基づき、申請によってその国の国籍を取 得することになります。 |
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先生ね、そのように相手の国の国籍になった人が、それまでに持っ ていた日本の国籍はどうなるんですか?先ほどのような、イラン人男 性と結婚して、イラン国籍になる場合もそのことが気になっているん でしょうね。 |
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するどいいい質問ですね。さすがシンディさんですな。 |
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フフフ。おかげさまで。 |
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少しね、難しい話になるんですけれども、我慢して聞いてくださいね。 イラン人との結婚のように、結婚することによって必ず相手の国の国 籍を取得するケースと、自分の意思で相手の国の国籍を取得するケ ースとではね、差があります。 |
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じゃあ、婚姻とは、結婚相手の国の国籍を取得したことが、自分かど うかということですね。 |
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そうですね。まず自分の意思によらずに相手の国の国籍を取得した 場合ね、日本人女性の日本国籍は失われないで、重国籍になりま す。しかし、重国籍は好ましくないという考えから、国籍法の14条には ね、重国籍になったのが20歳より以前の場合は、22歳になるまでに 日本の国籍か相手の国籍かを選択しなければならないし、また、重 国籍になったのが、20歳よりも後である場合は、その時から2年以内 に日本国籍か相手の国籍かを選択しなければならないと規定されて います。もしも、その期間内に選択をしなかった場合は、法務大臣が 国籍の選択の催告をします。そしてこの催告を受けた後、1ヶ月以内 に日本国籍を選択しないと、その期間が経過したときに日本国籍を 失うことになります。これはね、国籍法の15条と16条に書かれていま す。 |
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それでは先生。自分の意思で外国の国籍を取得した場合はどうなる んですか? |
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はい。この場合はね、自分の意思で日本の国籍を取得したわけです から、国籍法の規定によって、当然に日本の国籍を喪失します。 これは国籍法の14条にこんな規定があります。そして、国籍を喪失 した時は、一ヶ月以内に役所へ国籍喪失届をしなくてはなりません。 この届出は、本人、配偶者、あるいは四親等以内の親族が行ないま す。 |
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じゃあね、やっぱり国際結婚と国籍の問題は難しいことがたくさんあ りますね。 |
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そうですね。生まれてくる子供の国籍もどうなるかということも問題に なりますけれども、この点はまた別の機会に話します。 |
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先生、今日はありがとうございました。 |
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はい、どうも私の方こそありがとうございました。 |
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