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2003年8月4日放送 「国際結婚〜結婚ビザ申請手続き〜」 |
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中野先生こんばんわー。 |
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はい、こんばんわ。 |
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今日もよろしくおねがいします。 |
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私のほうこそよろしくお願いします。 |
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先生、今日は国際結婚のよくある相談シリーズの第二弾ですね。今 日のテーマは「結婚ビザ申請手続き」です。 |
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なるほど。前回が国際結婚の手続きがテーマだったから、今日はめ でたく国際結婚した二人が、日本で一緒に暮らすための結婚ビザの 申請の手続きの説明をしようと、そういうことですね。 |
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はい。そういうことです。宜しくお願いします。 |
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はい。分かりました。では早速始めますけども、ここではいくつかの ケースに分けて説明しましょうね。まず第一のケースは、すでに日本 で暮らしている外国人女性が、日本の男性と日本の方式で結婚し て、日本人の配偶者等のビザに資格変更する場合の手続きについ て説明しますけれども、シンディさん、分かる範囲で結構ですけれ ども、説明お願いできます? |
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ほぉ。分かりました。先生、このケースは、すでに日本で暮らしている から、簡単にビザの変更ができますね。まず、夫の戸籍謄本を用意 します。 |
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はい。そうですね。シンディさん、これは何のために必要なんでしょう か? |
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これは、戸籍謄本には二人が結婚したことが書かれていますから、 これで結婚の事実を証明できます。で、他には、夫の身元保証書が 必要です。これは夫のサインと印鑑を押してもらいます。夫の住民票 と妻の外国人登録カードのコピーも用意します。 |
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これは何を証明するんでしょうか? |
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これは二人が同居してることを証明するために提出します。 |
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そうですね。結婚ビザは同居の事実が重要な要件ですからね。身元 保証書への夫の署名、これは特に大事ですね。必ず本人に書いて もらうことですね。 |
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そうですね。その他の書類としては、二人の職業や収入に関する書 類が必要ですね。夫がサラリーマンの場合は、勤めている会社の在 職証明書を用意します。自分で会社を経営している場合は、会社の 登記簿謄本が必要です。妻である外国人自身も働いているのであ れば、在職証明書も用意しますね。 |
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そうですね。あとはまぁ、住民税又は所得税証明書、それから源泉 徴収表、確定申告書などで収入および納税額を証明しますね。 |
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それで入管に提出する書類ができましたら、あとは入管に行って日 本人の配偶者等への在留資格変更をすればオッケーですね。 |
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シンディさん、完璧ですね。ただね、実務面から少し補充させてもらう と、資格変更の書類を提出するときにね、入管から二人の結婚にい たる経緯とか、あるいは二人の家族構成に関する質問が渡されます から、それにも記入して提出することになります。それにしてもシンデ ィさん、すごいね! |
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ふっふっふっ・・・エクスキューズミー(笑)。先生、ここで結婚ビザへの 変更の申請をする時に、注意するポイントを教えてください。 |
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はい。それは何と言っても、偽装結婚ではないということを自分で証 明することです。 |
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うーん、そうですね。だって、イミテーションだったらダメですね。 |
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そうですね。あの、だからね、自分達の結婚はイミテーションじゃない んだってことをね、入管に対して訴えることが一番大事なんですよ。 |
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でも先生、その証明をすることは結構難しいでしょうね。一体どうやっ て証明できるんですか? |
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確かにシンディさんの言われるように、これなかなか難しいんです ね。婚姻届をして、戸籍謄本に記載するまでは書類だけでできるん ですけれども、しかしこの二人が本物の夫婦なのか、入管が知りた いのは結局そこなんですね。だから、結婚ビザを申請するときには、 この点を入管に訴えて、自分達は間違いなく夫婦だということをね、 証明しないといけないんです。 |
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んーじゃあね、結婚パーティの時の写真はどうですか?例えば、み んなに祝福してもらって結婚式をするわけですから、よく分かると思う んですよね。偽モノの場合は、パーティしませんね? |
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シンディさん、グゥ。そのとおりです(笑)。あのね、結婚式っていうの は世界共通ですよね。どこの国でも結婚式ってするよね。偽モノの場 合は、結婚式とか盛大なパーティはしないよね。入管もそのあたりは ちゃんと把握しているわけですね。だから結婚式の写真は有力な証 拠になりますね。それではシンディさんね、結婚式をしなかった二人 の場合は、どうやって証明したらいいだろうか? |
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じゃあ例えば、二人の親とか兄弟と一緒の写真をつけるのはどうか な? |
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それもグゥ。結婚式は挙げなかったけれども、親兄弟とも親しくして いますよと、こういうのも大事なことでしょう。他にはね、友達に二人 が間違いなく一緒に暮らしているよというような文章を書いてもらうの もいいですよね。親兄弟に書いてもらうのも、これもいいです。 |
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んー、なるほどね。確かに分かりやすいですね。 |
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それではね、第二番面のケースに移りましょうか。今度はね、結婚手 続きは終了したけれども、妻がまだ本国にいるケース。このケースで はね、夫が日本で在留資格認定証明書交付申請手続きをして、妻 を呼び寄せてあげますね。シンディさん、今度はこのケースについて 説明していただけます? |
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分かりました。Certificate of eligibility to a status of residentsです ね。夫が日本にいて、外国にいる妻を呼び寄せる方法ですね。夫の 方で、妻を呼び寄せるための書類を準備して入管に提出します。認 定証明書が交付されると、それを本国で待っている妻に送ってあげ ます。妻はそれとパスポートを持って現地の日本大使館に行って、 パスポートにビザを受けます。で、このビザは最初から配偶者の 資格で入管できるビザですね。そして日本への上陸の時に、認定書 証明書とこのビザが押されたパスポートを提出すれば、日本人の配 偶者の資格で入管することができます。 |
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うわぉう。お見事!シンディさん、どんな書類を準備したらいいで しょうか? |
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準備する書類は、先ほどの資格変更とほとんど同じですね。 |
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すいません、その書類をもう一度説明いただけますか?お願いします。 |
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まず、日本人の夫の戸籍謄本を用意します。で、夫の住民票と証明書も必要ですね。そして、夫がサラリーマンであれば、会社の在職証明書を用意します。会社の経営者の場合は、会社の登記簿謄本が必要です。あとは、住民税または所得税証明書、源泉徴収表、確定申告など、収入と納税額の証明書類が必要。オッケー? |
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はい。こちらも完璧です。入管に申請する際には、資格変更の際と同様の質問書、二人が知り合った経緯とか、あるいは家族構成とか、あるいは勤務先のことなんかを記入します。 |
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大事ですね。 |
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うん。こちらも偽装結婚でないことを証明するために、二人が交際していた時のスナップ写真とか、あるいは結婚パーティの写真をつけることも効果的です。シンディさん、ホント見事だね。 |
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アハ。ありがとうございます。先生、おかげですよ。 |
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はぁどうも(笑)。 |
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先生、今日はありがとうございました。 |
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はい、私の方こそありがとうございました。 |
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