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2003年7月7日放送 「国際結婚〜日本編〜」 |
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中野先生こんばんわー。 |
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はい、こんばんわ。 |
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今日もよろしくおねがいします。 |
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私のほうこそよろしくお願いします。 |
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先生、今日から「よくある相談シリーズ」の国際結婚編がスタートしま す。 |
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そうですか。いよいよですね。みなさんきっとお待ちかねだと思うんで すね。国際結婚については知りたい事があると思うんですね。私が 関わっているいろんな相談会でも、必ずね、この相談ありますから ね。 |
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国際結婚に関して、日本人も外国人も結婚手続きについて教えて下 さいという相談が一番多いんですね。 |
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そうですね。国際結婚は国籍が異なる者同士の結婚でしょ。ですか ら、準備する書類も適用される法律も異なりますよね。まぁ、色んな 相談がありますよね。日本人と外国人のカップルが日本で結婚する 場合と、それから外国で結婚する場合、同じ国のカップルが日本で 結婚する場合、あるいは異なる国のカップルが日本で結婚する場合 とかね、それぞれこれ微妙に手続きが違うんですよ。 |
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色んなケースがあるんですね。先生、私の正直では、結婚はやっぱ り愛があればできますよ。結婚へのステップはまずはラブですよね。 だから、私は二人の愛が本物であれば、どんなに手続きが複雑で も、必ず結婚して一緒に暮らすことができると信じていますよ。 |
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シンディさん、いきなりテンションが上っちゃったね(笑)。私もね、愛 がすべてだと思うんですけども、だけどね、結婚というゴールに至る 手続きには、様々な手続きがあるということは否定できないと思うん ですね。 |
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難しいところいっぱいあるもんね。 |
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えぇ、そうですね。そしてね、その結婚した二人が日本で幸せに暮ら せるようにというのが、国際結婚のテーマですからね。 |
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そうですね。先生、今日は国際結婚日本編ということで、国際結婚の 手続きについて教えて下さい。 |
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はい、分かりました。それでは早速ですが、シンディさん、国際結婚 については、最初に適用される法律について考えなければなりませ ん。つまり、国籍の異なるカップルの結婚だから、それぞれの国の 法律が違いますよね。国によって異なる結婚に関する法律を調整 して、解決を図ろうとする法律分野、これを"国際司法"と言います。 日本では法令という法律があるんですけれども、そこにこのことが 書いてあります。 |
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お。話がいきなり専門的になってきましたね。先生、その法令では国 際結婚について、どのように書かれているんですか? |
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少しね、専門的になるんだけれども、ちょっと我慢して聞いてください ね。あのね、国際司法ではね、どこの国の法律を適用するかという ことが非常に大事な問題になるんですね。これをね準拠法と言うん ですけども、国際結婚に関する準拠法に関してはね、法令っていう さっきの法律の中の13条でね、まず結婚の成立要件については、 それぞれの当事者の本国法に拠る。次に、結婚式の方式は、結婚 を挙げた場所の法律に拠る。そして、当事者の一方の本国法の 方式のよっても有効である。しかし、当事者の一方が日本人である 場合は、必ず日本の方式でしなければいけない。という風に、規定 されています。 |
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難しいですね。結婚の成立要件のことは、結婚ができる年齢のこと や、結婚に必要な親の同意等のことですね。 |
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そうです。それらをね、結婚の実質的成立要件と言うんだけれども、 結婚の成立要件は、それぞれの国が、その国の事情で決めていま す。例えばね、日本では男は18歳、女は16歳にならないと結婚が できません。そして、未成年者(20歳未満)が結婚する時には、父母 の同意が必要とされています。ところがね、イタリアでは男は16歳、 女は14歳で結婚できることになってるんですよ。 |
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若ーい!! |
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またね、いとこ同士の結婚を認めない国もあったり、結婚成立要件 については世界中様々なんですね。 |
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なるほどねー。結婚年齢の成立要件については、自分の国の法律 が適用されるということですね。 |
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はい。そういうですね。年齢のほかにはね、未成年の場合は親の同 意があるか否か、それから後見人や親族の同意があるかどうか、こ ういったことも実質的な成立要件です。また、近親結婚じゃないこと、 それから重婚じゃないこと、それから再婚の禁止期間を経過してい ること、あとは宗教上の禁止に当たらないことなどにもついてね、当 事者双方の本国法によって判断されることになります。 |
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じゃあ先生、結婚の方式というのはどういうことですか? |
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これはね、これも難しい言葉なんだけれども、形式的成立要件とも 言うんですけども、例えば、日本では婚姻は戸籍法の定めるところ に拠って、役所に婚姻届を出すことにで成立します。つまり、日本で は結婚式を挙げるだけでは結婚の効力を生じません。それに対し て、世界中には宗教上の儀式によって結婚が成立する国があります よね。確かフィリピンなんかもそういうあれじゃない? |
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はい。教会で結婚するのと、シティホール(市役所)で結婚するのとま た別ですね。 |
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そうなんですね。それでね、法令13条では、このような方式について はね、結婚する場所である日本の法律によって日本の役所に届け てもいいし、あるいは自分の国の方式でしてもいい、また相手の国 の方式でしてもいい、と規定しています。ただし、結婚する相手が 日本人の場合は、必ず日本の方式によって役所に届けなさい、 という風に規定されています。つまり、外国人カップルが日本で結婚 する場合にはね、日本の方式で日本の役所に届けてもいいし、自分 の国の方式、つまり教会で宗教的な儀式を行なう方式でしてもいい、 ということです。また、国が異なるカップルの場合はね、相手の国の 方式で行なってもいいということです。 |
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分かりました。でも、先生、外国人が日本の市役所に届けをしても、 その後必ず自分の国の大使館にも届けておくことが大事ですよね。 |
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そのとおりですよね。自分の国の大使館に結婚しましたよという報告 をしておかないと、彼らが日本で結婚したということが、本国では分 からないでしょ? |
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独身でぇ〜す☆ |
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あはは!!(笑)まさにそのとおりだね!!そういうことになっちゃう んだな。 |
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先生、ここまでの説明で、国際結婚が有効に成立する為には、本国 の法律によって実質的要件をクリアしていること、また方式につい て、日本の方式でも自国の方式でもいいかどうか、で、形式的要件 もクリアしていなければならいんですね? |
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そうそう。クリアしてなければならないね。そういうことになるね。 |
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で、そこで、次に結婚届のために必要な書類について教えて下さい。この質問も多いですね。 |
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はい、分かりました。それではね、先ほど言いました日本の役所に婚姻届を出す方式を説明しますね。これは日本人とのカップルだけではなくて、外国人同士のカップルであっても同じような方法でするわけですけれども、そこで何と言っても一番重要なのはね、婚姻要件具備証明書です。 |
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ちょっと長い名前ですね。コンインヨウケングビショウメイショですね。 |
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はい。そうです。 |
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先生、これはどんな書類ですか? |
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先ほどね、婚姻の実質的婚姻要件について説明しましたね。国によって結婚できる年齢や他の要件は違うけれど、それは本国の法律によるっていうね。婚姻要件具備証明書というのは、この実質的婚姻要件をクリアしていますよという証明書なんですよ。つまり、その人がその国の法律で定められた結婚の要件を満たしており、結婚について何の問題もないですよ、と。まず、結婚年齢に達していますよ、それから、独身でありますよ、あとね、その他結婚できないような事情はありませんよ、と、婚姻に必要な要件が全て揃っていますよという証明書なんですね。日本や韓国、台湾、こういった国には戸籍の制度があるんだけれども、こういった国は戸籍謄本があれば足りるんですよね。これ以外の国というのは、こういった戸籍謄本なんてないから、婚姻要件具備証明書というのが要求されているというわけです。 |
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じゃあ先生、この証明書はどこでもらえばいいのですか? |
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これはね、国によって違うんだけれども、まぁ日本にある大使館・領事館で発行してくれる国もありますし、また本国でしか発行してくれない国もあるんですよ。だからこれもやっぱり大使館で問い合わせてもらった方がいいと思います。 |
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じゃあね、このような証明書がない国の場合はどうしたらいいんですか? |
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そんな時はね、本人がね、在日大使とか領事の前でね、独身であることを宣誓した宣誓供述書でこれに替えることができます。本国の保証人の前で、本人の父親とか、あるいは父親が宣誓承認したものもありますけどね。パキスタンとかバングラディッシュ、インドなどではこのような方法でやってます。国によって様々ですから、必ずそれぞれの人の大使館で確認して欲しいですね。 |
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じゃあ先生、婚姻要件具備証明書以外に、どんな証明書が必要ですか? |
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日本人の場合は戸籍謄本が必要でしょ。それから、先ほどの婚姻要件具備証明書、この他に外国人の場合は、外国人登録原票記載証明書が必要な場合もありますね。また、婚姻要件具備証明書はそれぞれの国の言葉で書かれていますから、日本語で翻訳文もつけてほしいということです。それから、もちろんパスポートも持っていってください。 |
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じゃあ先生、これらの書類が揃ったら、婚姻要件具備証明書につけて市役所に出せばいいんですね。 |
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そうですね。届出先は、日本人の本籍地の所在地、あるいは外国人の所在地である市区町村の戸籍役場。例えば、旅行に行ったときに、旅行先の市区町村役場に届けても、これも有効なんですよ。しかもね、婚姻届はね、日曜とか夜間でも受けてくれるんですよ。また郵送でもオッケーです。 |
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日曜でも、夜でも、郵便でもいいんですね。これは便利ですねー。先生、この届出をすれば、もうこれで結婚手続きは終了なのですか? |
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そうです。戸籍役場でね、これらの書類を審査して当事者双方に婚姻の要件が備わっていると判断すると、受理証明書を発行してくれます。ただしね、国際結婚の場合は、様々な国のカップルが役所の窓口にいますよね。窓口では、世界中の婚姻制度を知っているというわけではないので、すぐに受理証明書を発行していいのか分からないことがあるんですね。こんなときはね、とりあえず預った上で、法務省に問い合わせて、後日受領の日にさかのぼって、受理証明書を発行してくれることもあります。外国人の方はね、この受理証明書を添付して、自国の大使館に日本の方式で結婚したことを報告してください。また、結婚ビザや家族ビザへの在留資格変更もしなくてはなりません。 |
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分かりました。先生、今日はありがとうございました。 |
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いいえ、私の方こそありがとうございました。 |
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