|
2003年3月4日放送 「身元保証人」 |
|
|
RealAudio |
|
|
|
中野先生こんばんは、今日もよろしくお願いします。 |
|
|
はい、こんばんは。私の方こそよろしくお願いします。 |
|
|
今日はね、先生、ある相談は「身元保証人」がテーマです。 |
|
|
なるほど分かりました。私が関係している無料相談などでも、これ よく質問されるんですね。それではね、シンディさんね、まず「身元保 証人」というものがどういうものなのかをちょっと説明しましょうか。 |
|
|
はい、お願いします。 |
|
|
ちょっと難しいんだけども、一般に外国人の入国を認めるかどうかと か、在留を認めるかどうかを判断する場合ね、入管がこれを判断す る場合に、その外国人がどんな人か、あるいは彼が日本で生活して いくのに不都合はないか、あるいは彼が生活上のこととか経済的に 困っているときに、助けてくれるような人がいるか、あるいは帰国 することになったときに、帰国の旅費を出してくれる人か、こういった 点が彼に入国を認めるか、あるいは在留を認めるかの判断の基準 になるわけですね。 |
|
|
そうですね。 |
|
|
つまり、これらの事柄を保証するのが、いわゆる「身元保証人」と言 われるものなんですよ。だから、身元保証人は、就労ビザでは要求 されてはいないんだけれども、就労ができないビザ、あと身分関係で 与えられているビザについて問題になるわけですね。そして、その 身元保証人であることを証明する文書が「身元保証書」と言われる ものです。 |
|
|
じゃあ、あのね、身元保証人がしっかりした人であればビザをもらう のに問題がないのでしょうか。 |
|
|
はい、そういうことですね。あとは、逆に、その身元保証人がいない 場合とか、あるいは身元保証人としての責任の遂行能力に欠けると 判断された場合には、ビザが許可されない場合があるんですよ。 |
|
|
あるんですね。 |
|
|
うん、だから、身元保証書を提出する場合にはね、身元保証人の職 業を証明する書類とか、あと納税関係を証明するような書類も要求 されています。 |
|
|
ということは、先生、身元保証人になるためには、特別な資格とか一 定額以上の収入や資産などが必要なのですね? |
|
|
いいえ、これは別に特別な基準はないんですね。基本的にはね、日 本に居住している方であれば、日本人でも外国の方でもOKなんです よ。ただしね、ビザの種類によって若干の違いがありますので、この ことについてはまた後で詳しく説明します。それともう一つ今言い忘 れたんだけど、入管としたらね、外国人が身元保証人になるような場 合にはね、安定したビザを持っているような方の方が好ましいと、 そういう言い方をするんですね。ですから、まぁ、1年のビザ、3年の ビザ、それから永住のビザってありますけれど、長さに関しては。こ の場合に、できれば3年以上のビザの方が、身元保証人としてはあ りがたい・・・「ありがたい」ってのは変か、あのー、「ふさわしい」です よっていう言い方を、入管はそれとなくします。 |
|
|
そうですよねー。はい、じゃあ身元保証人は結婚ビザや永住ビザを 申請するときに必要ですね。 |
|
|
そうですね。日本人の配偶者と、それから永住者の配偶者と、それ から定住者などの資格の更新とか変更の場合、身元保証人が要求 されるということです。 |
|
|
以前ね、先生、留学生にも身元保証人が必要ですよね。 |
|
|
そうですよね。留学生以外にもね、文化活動、それから就学、就学ってのは日本語学校ですよね、それから家族滞在、それから特定活動なんかについてもね、身元保証人が必要だったんですね。これ今言ったのは働けないビザですよね。就労できないビザなんで、こういったものには要求されておったんだけれども、平成8年に入管法の改正がありましてね、不要になりました。今も。この人たちについてはいらない、こういうビザを持った人たちについてはいらないということになりました。 |
|
|
ふーん。じゃあ先生ね、次に身元保証人の責任について説明してくれますか? |
|
|
これはね、皆さん一番知りたがってることなんですよね。よくね、こんな相談受けますね。「外国人から身元保証人を頼まれたのだけれども、どんな責任を負わなければいけないんでしょうか?」っていうことなんですね。シンディさん、これはね、今入管で配布している身元保証人のフォームなんだけれども。 |
|
|
あぁ、見たことありますね。ここに身元保証人の責任が書いてありますね。 |
|
|
そう。「外国人が日本に滞在中の滞在費や、帰国の際の旅費を払うことができないときには、その面倒をみます。」ということですね。そして、「外国人本人が、入国目的以外の活動をせず、日本の恒例を守るようにアドバイスします。」というようなことが書かれてありますよね。 |
|
|
先生、興味がるところですか、身元保証人は実際にこれらの責任を負わなければならないんですか? |
|
|
んー、どうでしょうかねぇー。私の知る限りではね、そのような責任を負わされたという話は聞いたことないですね。私はね、これはあくまでも道義的な責任にとどまるのではないかと思います。つまり、入管は身元保証人になられる方に対してね、身元保証人としての責任をある程度明確にすることによって、身元保証人を引き受ける場合には、慎重にしてくださいねというような注意を促しているんではないかなと思います。実際、ほとんど道義的な責任と理解していいと思います。 |
|
|
そうですね。ところで先生、先ほどビザの種類によって身元保証人の違いがあると言われてましたが、そのことを詳しく説明してくれますか? |
|
|
そうでしたね。それではここでもう一度、身元保証人を必要とするビザの種類を整理してみましょうか。 |
|
|
あの、先生、結婚ビザですね。 |
|
|
そう。在留資格で言えば、日本人の配偶者と永住者の配偶者がありますね。 |
|
|
次に、定住者のビザ。 |
|
|
えぇ。定住者ビザですね。定住者、そして永住許可申請の場合もあるんだけれども、結婚ビザの場合はね、配偶者が身元保証人になります。これはまぁ理由があるんですよね。結婚というのは、夫婦として同居していることが大前提なんですね。同居の裏付けとしては、その身元保証書にサインして印鑑押してもらうという方法が分かりやすいでしょ。だから必ず、日本人なり永住者である配偶者の方がサインした身元保証書を提出する必要があるんですよ。 |
|
|
なるほど。それで先生、もし別居をしていたり、ケンカをしていて、配偶者が身元保証書にサインしてくれないときはどうしたらいいのですか? |
|
|
まずねそういう場合はね、早く仲直りしてね、一緒に生活をすること。これを私は勧めますね。それから、どうしても仲直りができない場合、これを正直に話してね、自分が親しい友達とか、あるいは自分が勤めている会社の社長さんとか上司とかにね、身元保証人になってもらうっていうのもこれ一つの方法だと思うんですね。そしてその場合にはね、その身元保証人になってもらう人にもね、身元保証人を引き受けてくれることになった経緯・経過などについて説明書などを書いてもらえば、なおいいですね。 |
|
|
それでは定住者の場合はどうでしょうか? |
|
|
定住者はいろんなケースがありましてね、典型的なのは日系の方の場合ですね。日系の方の定住者の場合は、その方の友人とかあるいは会社の同僚とかがいいでしょうね。あと、日系定住者の配偶者とか、その子で定住者を持っているような場合、これは日系の定住者自身、本人が身元保証人になります。 |
|
|
じゃあね、永住の場合はどうなるんでしょうか? |
|
|
まずね、永住の場合もいろんなパターンがあるんですけれども、まず日本人の配偶者として永住を申請する場合はですね、これは日本人である配偶者が身元保証人になります。そして、永住者の配偶者として永住申請をする場合は、その永住を持っている配偶者が身元保証人になります。次に、就労ビザから永住申請をするような場合ね、この場合は彼の友人とか会社の同僚・上司に身元保証人になってもらうことになります。 |
|
|
分かりました。今日は色々勉強しました。ありがとうございました。 |
|
|
はい、私の方こそありがとうございました。 |
|
|