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2003年1月21日放送 「3年ビザ取得の条件」 |
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中野先生こんばんは、今日もよろしくお願いします。 |
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はいこんばんは。私の方こそよろしくお願いします。 |
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先生、今日のよくある相談は、「現在1年のビザですが、どうしたら3 年のビザがもらえますか」、という相談です。 |
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んー、そりゃ3年が欲しいよねぇー。 |
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欲しいねー。 |
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私の事務所にもね、この相談が多いんですよね。「私はもう8年も日 本で働いているのに、未だに1年のビザしか持っていません。永住を 取りたいので、何とかして3年のビザが欲しいんです、どうしたらいい でしょうか?」という人なんですねー。 |
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分かりますねー。毎年毎年ビザの更新のために、入管に行くのって 嫌でしょうね。3年をもらえれば少なくてもすみますからね。永住をも らったらもっといいんでしょうね。 |
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そう。もっといいね。 |
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そこで先生、どうやったら3年のビザがもらえるんでしょうか。 |
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んー、これはね、シンディさんね、こうしたら必ず3年がもらえるってい うような判断基準が一切公開されていないんですね。まずね、このこ とを最初に申し上げたいと思うんですよ。だから、これから私が申し 上げることは、あくまでも私の長年の経験をもとにしてね、こうした方 が3年をもらいやすいという程度のアドバイスだと思って聞いて頂き たいんですよ。 |
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確かにそうでしょうね。じゃあ、あのみんなそれぞれケースバイケース なんですよね。 |
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そうなんですよね。 |
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またビザの種類によっても違うのでしょうね。 |
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そう。そのとおりなんです。そこでまずね、入管がね、3年を与える場 合の判断基準として考慮してるんじゃないのかなというところからね 説明していきましょうね。 そのまず1点目は、「個々の外国人に与えられた在住資格に対する 活動状況の的確性」という、ちょっと難しい言葉になっちゃってるんだ けれども、ま、これが考えられると思うんですよ。えー、もう少し分かり やすく言うと、例えばその通訳とか翻訳業務でいわゆる「人文知識国 際業務の在住資格」を許可されている人の場合はね、実際ね、それ にふさわしい仕事を行なっているかどうか。そして、コックさんと して働いているような場合には、「技能の在住資格」を与えるにふさ わしい規模や売上を維持できているか。こういったことをチェックして るんではないかということですね。 そして第2点目にね、今度はその「在留の安定性」ということが考えら れると思うんですけど、これはどういうことかと言うと、サラリーマンの 場合は、例えば給料が毎年昇給していると、まぁ日本では最近ちょ っと景気が良くなくて、悪いから・・・ |
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できないね(笑)。 |
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うん、ベースアップってなかなかないんだけれども・・・。 |
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うん、下がってます(笑)。 |
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うん、まぁずーーっとそのベースアップというのはあったんですよ。あ と、それとか、会社の中でのポストが上昇しているか、いわゆる出世 したかどうか。それから会社の売上はアップしたかどうか。外国人を 会社に雇ったことによって、会社の売上がアップしたかどうか。それ から、転職は多くないかどうか。転職するのはあんまりよくないんだよ ね。 |
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うん、日本ではない。だめですね。 |
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そうなんですよね。あと投資系ビザの場合であれば、まぁ単純ですけ れども、会社全体の売上がアップしたかどうか。それから従業員の 数は年々増えたかどうか。これもリストラなんかで、最近はあんまり 言えないかもわかんないんだけど・・・(笑)。 |
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うん(笑)。 |
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それと日本人従業員の給料がアップしているかどうか。これもはっき り言えないけども。あと利益が上っているかどうか。こういったことを チェックするんだという風に考えていただいたらいいと思います。 |
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なるほどね。じゃあ的確性や安定性を総合的に判断しているというわ けですね。 |
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はい。今私が述べた以上に、もっともっと様々なチェックポイントがあ るはずなんですけども、それはまぁあくまでも想像するしかないんで すね。だから私は、今私が言ったような3年をもらいたいという相談を 受けた時は、彼らに様々な証拠書類を要求するわけなんですよ。入 管が知りたいであろうというような書類を用意して、申請人の活動の 的確性と安定性を立証するわけなんですよ。 |
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はい。じゃあ、ところで、先生ね、今話していただいたのはワーキング ビザの場合ですよね?結婚ビザの場合にはまたポイントが違うんで しょうね。 |
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そうですね。まぁさすがシンディさんかなというところですね。いいとこ ろに目をつけてますね。まずね、結婚ビザの場合に一番大事なこと は、偽装結婚じゃないんだということだよね。それからまぁ、「結婚生 活の安定性」ということなんですよ。 |
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じゃあ先生、入管にとって偽装結婚でないということは、一番分かり やすいのは一緒に暮らしているということですね。 |
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そういうことですね。いわゆるまぁ「同居」ですね。でもこれの証明は それほど難しいことはないんと思うんですね。仕事の関係でね、たと えば単身赴任をしているような場合、ありますよね。こんな場合には ね、会社から単身赴任をしているというような証明書をもらって、別居 がやむを得ないんだというようなことを証明するやり方で何とかなる んだよね。 |
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日本の場合は多いんですよね。 |
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多いですね。はい。 |
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先生、「結婚生活の安定性」というのは、愛し合って仲良く暮らしてい るということでしょうか? |
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まぁそういうことですね。一番分かりやすいのは、子供の存在でしょう ね。しかしまぁ子供のできない夫婦とか、あるいは子供を産まない夫 婦もまたたくさんいますよね。このような夫婦の場合にね、特にこの 「結婚生活の安定性」を強調することが一つのポイントになりますね。 |
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先生ね、「結婚生活の安定性」はどうやって説明すればいいんです か? |
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まず夫婦にはね、法律上「同居の義務」、これは民法の752条で規定 されているんだけれども。「同居の義務」、一緒に暮らさなければいけ ないっていうねー。 |
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これちゃんと義務なんですか? |
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うん、義務なんなんですよ。その他にもね、「夫婦が互いに助けあっ て、二人の家庭生活を維持していかなければならない」っていう義 務。これは「協力義務」とか、あと「扶助義務」っていうような義務があ って、したがって二人の夫婦生活を維持するに必要な収入があるこ と、それから生活状況が適正であること、などを証明する必要があり ますね。 |
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難しいですね。具体的にはどうすればいいですか? |
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この点についてはね、以前にもこの番組で同じようなことを話したよう なことがあると思うんですけど、まず夫婦仲良く一生懸命暮らしてい ること。それから夫が会社で奥さんのおかげでだんだんだんだんと 出世したよとか、あるいは給料も上がってるよとか、あるいは一生懸 命働いてくれるから、生活貯金も貯まったよとか。あとは地域社会に も溶け込んでね、よくありますね、うちなんか町内会なんかね、あんな 自治会の役員をやっていることとかね。あと、まぁ会社を経営して いるような人であれば、その売上も順調で、まぁ従業員の数も増えま したよ、とか。こういったことを、何でもいいからとにかく説明っていう かね、証明することも一つの方法だと思うんですよ。 |
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なるほどね。分かりやすいですね。 |
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そうでしょ。去年よりも今年は日本に定着しているよというようなこと を報告すればいいんですよね。一番大事なことはね、夫婦としての 堅い絆で結ばれていますよということを強調すれば、それに越した ことはないと思います。 |
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先生はね、以前の放送のときは、妻に教えてもらって去年よりは 日本語の読み書きが上手になったというようなことを書いてもいいよ と言いましたよね。 |
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うん、よく覚えてますね。それもいいですよね。そしてね、できれば自 分の言葉でね、作文してね、その作文を更新の時につけて入管に出 せばもっといいでしょうね。日本語で書けないんであれば、自分の国 の言葉で書いて、それを翻訳してもいいんですよね。あるいは奥さん に代わりに日本語で書いてもらってもいいと思いますよ。まぁとにか く、一番大事なことは、「3年のビザが欲しい!!」と書かなきゃだめ なんだね。みんな、もう当たり前にくれると思ってるんだ。そうじゃない んだ。 |
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あぁー、1年、1年、で次は3年が必ずくるって・・・。 |
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と思ってるんだよね。でもそうでもないんだよね。あの永住とか3年と かは、これは自分の方から下さいと、永住の場合は許可申請を出さ なきゃいけないし、3年は「3年が欲しい!!」と・・・。 |
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あぁーー、自分がお願いしないといけない。 |
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そうそうそう! |
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ただ単に向こう持っていって「もう3年もらうよ」って言って、「あげる よ」って、そうでもない。 |
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そうそう。そうでもないですね。子供ができたりしたら話は別だけれど も、子供ができないような場合はね、やっぱり自分の方から言わなき ゃいけないんだよね。そういう意味で、今言ったようなことをPRすれ ば、3年がもらいやすいっていうようなことなんですよ。 |
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ほぉー。いや分かりました。先生、今日はありがとうございました。 |
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はい、こちらこそどうもありがとうございました。 |
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