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2002年12月17日放送 「よくある相談シリーズ第10弾〜再入国許可の注意点」 |
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中野先生こんばんは、今日もよろしくお願いします。 |
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はいこんばんは。私の方こそよろしくお願いします。 |
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先生、今日の「よくある相談」は再入国許可についてです。再入国許 可については色々な相談がありますので、いくつかピックアップして 質問しますからよろしくお願いしますね。 |
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はい、了解しました。ところでシンディーさんはもちろん再入国許可 についてはご存知ですよね。 |
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はい、もちろん知ってますよ。だって先生、再入国許可は私たち日 本に住んでいる外国人にとってとても大事な手続ですもの。 |
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そうでしたね、大変失礼しました m(__)m。 しかし、もう一度ここで 再入国についておさらいしておきましょう。再入国許可の制度は、 シンディーさんのように日本に在留している外国人のみなさんが 様々な事情で日本から一時的に本国や他の国へ出国した後、入国 する際に再びそれまでと同じ在留資格で日本に在留を続けることが できるための制度です。 |
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先生、この許可は日本から出国する前に受けておかなければなら ないのですよね。もし再入国許可を受けないで出国してしまった場 合は大変でしょうね。 |
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そういうことです。大変なのです。それまで認められていた在留資 格が失効してしまいます。再入国は簡単ではなくなりますよ。基本 的には、入国するために再度ビザを取得しなければなりません。 |
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簡単な手続で済みますからね、是非忘れないでほしいですね。 |
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そうですね。入管にパスポートと外国人登録証明書(カード)を持っ て行き、所定の用紙に記入すればその場でもらえます。1回だけ有 効なシングルとビザの期間内であれば、何回でも出入国が可能な マルチプルがあります。手数料はシングルが3000円、マルチプル は6000円です。 |
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先生、私はいつも自分で行きますが、本人以外は駄目なのですか |
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いいえ、誰でもいいという訳ではありませんが、本人に代わって申請 できる者があります。例えば申請人が16歳未満の場合は父母がで きます。また、本人が病気で入管に行くことができない場合だってあ りますよね。そんな時は配偶者、子、親族、同居者などが本人に代 わって申請ができます。我々行政書士も本人に代わって申請ができ ますよ。また、旅行業者や外国人を雇用している会社の職員等もこ の申請ができます。 |
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先生、再入国許可というのは在留期限を超えることはないのですよ ね。 |
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そうですね。残りの在留期間内ということになります。ですから、残り の期間があと1ヶ月位しかない場合には、先に期間更新を済ませて から再入国許可を申請するのがよろしいでしょうね。 |
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そして、日本に戻ってくるのもその再入国許可の期間内でなければ ならないということですね。 |
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はい、そのとおりです。 |
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それでは先生、もしも出国中の外国にいる間に再入国許可が切れ てしまったような場合はどうなるのですか?もう再び日本には帰れ ないのでしょうか。こうなったら大変ですよ。 |
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そうですよね。出国中に病気になることだってありますからね。でも、ご安心下さい。そんな時はね、その国にある日本大使館や総領事 館に行けば有効期間の延長許可の申請ができる場合があります。要するに再入国許可を受けて出国した外国人がその許可の期間内に再入国できないことについて相当の理由があると認められる場合は、その国の大使館or 総領事館で延長ができるのです。その場合、1回の延長の有効期間は1年以内で、かつ、再入国許可の日 から4年を超えない範囲内です。もちろん延長は在留期間内に限られることは言うまでもありません。 |
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先生、本国に帰らなければならない急用が起きたが、その日が土・日や休日で入管が休みといういうような緊急の場合はどうしたらい いのですか |
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そのような場合でも安心して下さい。そのような場合は、空港内の 入管事務所で再入国の許可ができます。早目に空港に行ってこの 手続をすれば安心して帰ってくることができます。 |
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先生、最後に再入国許可に有効期間について教えてくれますか。 先ほど、再入国許可の有効期間は在留期間内だと言われましたよね。そうすると再入国期間は何年になるのですか、永住者の場合は在留期間はないですよね。? |
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いい質問ですね。永住以外の在留期間の最長は3年ですからね。 そこで、先ずその人が持っている在留期間がベースになると理解し てください。在留期間1年の方は再入国許可も1年を超えない範囲、 3年のビザを持っている人は3年を超えない範囲です。そして永住者の場合も3年です。 次に、 ちょっと難しいのですが、こんなケースも知っていたら便利ですから、覚えておいてください。現在、期間更新は2ヶ月前から受け付けていますよね。そこで、5月1日に更新期限の人が3月15日に期間更新 をしたとします。更新が2週間後に許可された場合、この時に同時 に再入国許可を申請するとその申請の日から1年又は3年間有効 な再入国許可がもらえますね。このままだと、在留期間よりも再入 国許可の期間が先に来てしまい面倒なこともあります。こんな時は、申請の時に申し出をすれば、再入国許可の効力の発生する日を別の日に定めることができます。つまり、在留期間と再入国期間を一 致させる事が出来るといいうわけです。 |
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なるほどね。よく分かりました。先生どうも有難うございました。 |
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いいえ、私の方こそ有難うございました。 |
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