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2002年9月17日放送 「よくある相談シリーズ第5弾〜更新時の注意点」 |
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中野先生こんばんは、今日もよろしくお願いします。 |
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はいこんばんは。私の方こそよろしくお願いします。 |
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先生、今日のよくある相談は「ビザを更新する時に注意すること」を 教えて欲しいというものです。 |
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なるほど、これも多いですね。ビザの更新は簡単なようですが、実 は非常に大事な手続ですよね。 |
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先生、その中でも一番多いのが「必要な書類が揃っていないけど、 期日が迫っている。どうしたらいいの?」というものです。 |
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うん、分かりますね。うちの事務所にもやはり、多いですね。 |
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じゃ、先生どうしたらいいのですか? |
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シンディーさんこんな時に一番大事なことはね。とにかく入管に更新 にいくことなのです。 |
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書類が足りなくてもですか? |
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そうです。とりあえず、今揃っている書類を持って入管に行き、パス ポートに「申請APPLICATION」のスタンプを押してもらう事が大事な のです。その時に「足りない書類はいつまでに提出してください」と いう注意書きをくれますから、あとからゆっくりと揃えて持っていけば いいのです。 |
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先生、これでオーバーステイにならないのですね。 |
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そうですよ。簡単なことでしょう。 |
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ハイ。でも外国人にとってはやはり書類が足りないと不安ですね。 入管で何か怒られないかとか、不許可にならないかとか心配するの ですよ。 |
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うんうん、わかりますよ。でも勇気を持って入管に行けば足りない書 類も親切に教えてくれますからね。 |
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先生、どうしても用意できない書類があるときはどうなるのですか? やはり不許可になるのですか? |
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そうですね。。。。。その点については、ビザの種類やその書類が 重要なものかどうかによっても異なるのですが・・・何故その書類を 用意できないかという理由書をつけてとりあえず申請することです ね。例えばね、結婚ビザ更新時の日本人配偶者の「身元保証書」 やワーキングビザの更時に会社から発行してもらう「在職証明書」 や「源泉徴収票」等はこれらのビザの更新にとっては最も大事な書 類です。このような書類が足りない時は難しいね。提出できない理 由書をつけても入管がその理由を認めてくれなかったら不許可にな りますからね。 |
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先生、留学生の「在学証明書」や「成績証明書」も大事ですよね。 |
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そうですね。それと経費支弁に関する書類ですね、これも留学生の更新には大事な書類です。 |
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先生、「更新を忘れてしまったのですがどうしたらいいですか」という相談も多いのですが |
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そうですね。この点に関して今日は重要な情報をお知らせしますので、みなさんしっかりと聴いて欲しいと思います。いちおう法律では 一日でも期限を過ぎればオーバーステイということになります。しかし、人間ですから更新を忘れることもありますよね。だから、私はこ れまではこの番組で、「更新を忘れたことに気が付いたらできるだ け早く入管に行ってオーバーした理由を説明してください。もちろん 更新に必要な書類も揃えて持って行くのですよ」と説明してきました。シンディーさんも覚えていますよね。「特別受理」と言って一定の場 合に、更新を認めてくれていたことを。 |
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覚えています。特別受理がOKになるとオーバーステイにはならな いということでした。 |
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ところがね。7月1日からこの「特別受理」が認められなくなってしま ったのです。従って1日でもオーバーすればオーバーステイになってしまいます。 |
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ええっ!それは大変なことですよ。先生もう少し詳しく説明してくれますか |
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シンディーさん、元々「特別受理」とうのは法律で規定されていたも のではないのですよ。先ほども言ったけれど、人間だからビザの更 新を忘れることもあるよね、だから「オーバーした期間が短くて、オ ーバーした理由に悪意がなく、また、もしも期間内に申請していれば許可されたであろうと認められるような時」にはビザの更新を認めることもあるよという入管の温情的な措置であったのです。つまり、当 然の権利ではなかったということです。入管の話しでは、今回の取り扱いの変更は、これを法律通りに戻したということなのです。 |
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ということは、先生、一日でもオーバーすると「ついうっかりして忘れた」時でも、退去強制ということになるのですか? |
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基本的にはそういうことです、あとの手続は違反審査即ち退去強制手続になります。日本で引き続き在留をしたい場合は、その事情を詳しく説明し、法務大臣が「在留特別許可」を認めてくれた場合には在留が認められるということになります。もし、在留特別許可が認められなかった場合は、退去強制させられて、その後5年間は日本への入国を認められなくなります。 |
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厳しいですね!先生、「在留特別許可」というのは、観光ビザで入国した人が、オーバーステイしている間に結婚したので結婚ビザが欲 しいというような時に入管に出頭して違反審査を受けるものですよね。 |
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そうですね。つまり、シンディーさんは「在留告別許可」の手続は、 法律に違反した人が最後の手段として法務大臣にお願いして許可 をもらうものなのに、「ついうっかりと」更新を忘れたことが違反審査の対象になることが納得できないというか、腑に落ちないということ ですね。 |
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はい、そういうことなのです。 |
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たしかにシンディーさんの言う事もわかるけどね、先ほども言ったよ うに特別受理は法律の根拠もなく入管が温情的に認めていた取り 扱いだったのですよ。法律的には一日でもオーバーすればこれは 法律違反なのですこのことは理解できるとおもうのです。そこで、つ いうっかりと忘れたような場合には気の毒だから許してあげてくださ いということですよね。シンディーさん |
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私が言いたいのはそういうことですよ。日本の入管は本当はやさし いのでしょう? |
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シンディーさんね。先ほど、基本的には退去強制手続で「在留特別 許可」をと言いましたが、更新を遅れた理由が例えば地震や台風 等天災による場合、病気の場合、更新の期日が休日であったとい うような場合には一応窓口で更新を認めてくれるようです。しかしこ れ以外の場合は基本的には退去強制手続で処理されるようです。 但し、「オーバーした期間が短くて、オーバーした理由に悪意がなく、また、もしも期間内に申請していれば許可されたであろうと認めら れるような」場合には在留特別許可が比較的緩やかに認められる ようです。 |
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そうですか、それを聞いて少し安心しました。 |
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シンディーさんね、ここで皆さに声を大きくして申し上げたいのは、 例えばもうあと1回の更新で永住許可申請ができるような方であっ ても「ついうっかりと更新を忘れてしまった」場合は、オーバーステイ となり仮に在留特別許可が認められてもそれまでの在留期間がゼ ロになりますから、永住はうんと遠ざかってしまうということです。 |
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そういうことなのですね。だから更新は早目に書類準備して余裕を もって申請してくださいということですね。 |
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まさにその通りです |
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先生今日は有難うございました。 |
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はい、私の方こそ有難うございました。 |
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