2002年6月4日放送
「国籍の違う外国人同士の結婚」

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シンディー 中野先生こんばんは、今日もよろしくお願いします。
中野辰宏 はい、こんばんは。私の方こそ今日もよろしくお願いします。
シンディー 先生、今日はmailでの相談がきています。これですが見てもらえます
か。
中野辰宏 どれどれ、・・・なるほど・・・在日韓国人の30歳の男性が23歳のロシ
ア人の女性と結婚したいので、その手続の方法を知りたいということ
ですね。女性がダンサーとして日本に来ていた時に知り合ったと書
いてまいすね。そして今また、彼女が3ヶ月の興行VISAで日本に来
ているのでこの間に婚姻届を出したいのと書いてありますね。こうい
う相談は多いですね。私の事務所にも時々来られますよ。きれいな
ロシア人の女性が、、、 この男性が羨ましいな。
シンディー 先生、きれいなロシア人の女性のことは置いといて、このリスナーさ
んの相談に答えてあげてくださいよ。
中野辰宏 あ、、そうだね。ご免ね (^^ゞ
シンディー 先生この方達の結婚は国籍が違うし、日本で結婚届をする場合に
はどこの国の法律が適用されるかが問題になるのでしょう。
中野辰宏 そう、彼らのように国籍が違う外国人が日本で結婚をする場合に、
一体どこの国の法律によって婚姻届をすればいいのかその適用す
る法律を「準拠法」というんだけど、しかしそれにしても・・・シンディー
さんどうしたの?
シンディー どうしたのって、もう4年もこの番組をやっているのですよ。そんなの
常識よ §^。^§ たしか法例っていう法律にそのことが書いてある
のでしょう?
中野辰宏 はっ、まいった 、恐れ入りました m(__)m
そうなんです。法例という法律の14条に書かれています。まず第一
に、夫婦の本国法が同一の場合はその本国の法律によって婚姻手
続を行う。もし、それがなければ第二に、夫婦の同一の常居所地の
法律を適用する。つまり夫婦の常居所が同じであればその常居所
地の国の法律を適用するということです。そしてさらにそのいずれに
も当たらない場合には第三として「夫婦に最も密接な関係がある地」
の法律を適用するとあります。
シンディー 先生、「常居所地(じょうきょしょち)」ってどういう意味ですか。
中野辰宏 常居所というのはね、人が常時居住する場所で、しかも相当長い期
間にわたって居住する場所をいいます。日本人であれば住民登録を
してあればOKです。外国人の場合は滞在している目的によって異
なります。原則として5年の滞在が要件ですが、永住目的の場合は1
年の滞在と登録でもOKです。また、観光や興行目的の場合は居住
期間の長短に関係なく常居所は認められません。在日韓国人の方
の場合は日本に常居所が認められています。
シンディー あ〜! 難しいね。聞いているだけでいやになりますね。
中野辰宏 ということで、彼らの場合は第三の「夫婦に最も密接な関係がある
地」である日本の法律が適用されると言うことになります。この二人
が日本で結婚届を出して有効な結婚をするためには彼らの本国法
で婚姻の実質的な要件を備えていることが必要です(法例13条1
項)。これはそれぞれの国から発行してもらった結婚するについて支
障がないという旨の証明書です。「婚姻要件具備証明書」という書類
がこれに当たります。次に、婚姻を有効に成立させるためにはその
方式が適法なものでなければなりません。そのためには法例13条2
項に定めている挙行地の法律による事が必要です。
シンディー 先生、彼らは日本でも結婚届をすることができるということですか。
中野辰宏 そうです。彼らは結婚をする場所(挙行地)を日本として婚姻届をす
ることができます。この場合,日本の法律に従って届出をする人の所
在地の役所に婚姻届を出す事もできますし、どちらか一方の本国法
の定める方式に従うこともできます(法例13条2項・3項本文)。つま
り夫の本国の韓国大使館・領事館か妻の本国のロシア大使館or領
事館で本国法の定める方式に従った結婚をすることも日本で有効
です。
シンディー なるほど、いくつかのパターンがあるわけですね。そしてどの方法を
とっても日本で有効な結婚ができるということですね。先生、このあと彼らはどうすればいいのですか。
中野辰宏 この二人が日本の役所に婚姻届を提出してが受理された場合であれば、婚姻届受理証明書をもらってそれぞれの本国にも婚姻届をしなければんりません。というのは彼らは日本の役所に婚姻届をした
だけであってその段階ではそれぞれの本国ではまだ独身の状態だからです。
シンディー あ、そうですね。だから本国にも婚姻しましたという報告をするので
すね。
中野辰宏 そして、次にやる事は彼女の結婚VISAの取得です。彼女が一旦帰国をするのであれば彼は日本で「私のロシア人の妻の結婚VISAを
許可して下さい」という、在留資格認定証明書交付申請手続(ELIGIBILITY)をします。彼は在日韓国人の方ですから彼女の在留資格は「永住者の配偶者等」という在留資格になります。
シンディー 先生、日本での資格変更もできるのですか。
中野辰宏 はい、資格変更もできます。但し、彼女は現在「興行」で来ており、
ロモーターとの契約の関係もあるでしょうからできれば一旦帰国し
て彼がELIGIBILITYの手続をして上げるのがいいんじゃないかな。
シンディー 先生、彼らはどんな書類を用意したらいいのですか。
中野辰宏 まず、婚姻届については韓国人の彼は本国から戸籍謄本を取り寄せなければならないですね。これで彼が独身である事が分かりますからね。彼女の方もロシアから婚姻するについて法律上何ら問題がないという「婚姻要件具備証明書」を取り寄せます。なお、これらは
それぞれの国の言葉で書かれていますから翻訳文を付けることも
忘れないで下さい。
シンディー ではELIGIBILITYではどんな書類が必要ですか
中野辰宏 こちらの方は、彼らが適法に結婚をした夫婦である事を証明するために、婚姻届受理証明書、彼の戸籍謄本、彼の外国人登録記載事項証明書、彼の職業と収入に関する書類が必要です。会社での在
職証明書、住民税納税証明書や、源泉徴収票などですね。そして彼が彼女の身元保証人となりますので、身元保証書、他には彼女との結婚までの経過を書いた文書やスナップ写真等も要求されることもあります。提出書類に関しては各地の入管で若干の差がありますので、提出前には一度確認してくださいね。
シンディー わかりました。先生今日は有難うございました。
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