2002年5月7日放送
「文化活動ビザでの資格外活動」

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シンディー 中野先生こんばんは、今日もよろしくお願いします。
中野辰宏 ハイ、こんばんは。私の方こそ今日もよろしくお願いします。
シンディー 先生今日は、ワーキングホリデービザで在留しているカナダの男性
からの相談です。それでは読みますね。
私は高校を卒業して1年間働いたあと、ワーキングホリデービザで
日本に来ました。現在、私はある英語スクールで英語の教師をしな
がら小さい時から習っていた空手のトレーニングを続けています。お
かげで今では2段の腕前です。私のビザはもうすぐ終わりますが、
私はこのまま日本に残って空手のトレーニングと空手以外の日本
の格闘技も勉強したいと思っています。そして日本での生活費や空
手道場などの月謝を払うために今までと同じように週20時間の英語
教師のアルバイトを続けて行きたいと思いますが、このような私の思
いは実現することができるでしょうか。
という質問ですが、先生いかがでしょうか?
中野辰宏 なるほどネ。この方の場合、ビザの関係では二つの問題があります
ね。シンディーさんはわかりますか?
シンディー 空手のトレーニングするのは文化活動ビザだと思います。そして英
語の先生は人文知識・国際業務ですか?
中野辰宏 うん、イイとこ突いていますね。空手や日本の格闘技を勉強するの
は日本の文化を修得するのだから文化活動ですね。だから、彼がこ
のまま日本に残って空手を続けるためには特定活動(ワーキングホ
リデー)から文化活動への資格変更をすればよいのです。
シンディー ああ、そうか。資格変更でいいのですね。
中野辰宏 はい、おそらく彼の場合は2段の腕前もあるし、今後ももっと深く空手
道を極めたいということだから文化活動への資格変更は認められる
と思いますね。
シンディー では先生、英語スクールでの先生としての活動はどのように考えれ
ばいいのですか。私は単純に人文知識・国際業務と考えたのです
が・・・・・?
中野辰宏 うん、シンディーさんの考え方もおかしくはないのだけれど、この彼が
英語教師として人文知識・国際業務のビザを認められるかを考えま
しょうか。シンディーさんね、彼は大学を卒業していたっけ?
シンディー いいえ、高校しか卒業していませんね。
中野辰宏 じゃ、3年以上英語スクールで英語を教えた経験とか、通訳として3
年以上働いた経験はあるだろうか?
シンディー はっきりはわからないけど、高校を卒業して1年働いたあと日本に来
たと書いてありますね。だからおそらく3年間の英語教師の経験はな
いと思います。
中野辰宏 ということは、英語教師としてのビザを取得することはできないよね。
シンディー あぁ、そうかもうひとつの問題点は、文化活動ビザで英語教師のア
ルバイトができるかどうかということですね。
中野辰宏 そうです。文化活動ビザはWorkingVisaではないよね。だから先ず、
文化活動のビザでは働くことができないと言うことをしっかり頭に入
れておいてくださいネ。
シンディー ハイ、だからアルバイトなら認められるかを考えればいいのですね。
中野辰宏 アルバイト、即ち資格外活動だよね。留学ビザや就学ビザの場合は週28時間以内の資格外活動は認められていますね。ところが、文化活動ではこのあたりが全く明確にはされていないのです。
シンディー 先生、彼は今までは週20時間のアルバイトをしていましたよね。だからビザが変わっても日本での生活費や空手のトレーニング代をかせぐためにアルバイトを続けたいという気持ちは理解できますけれどネ
中野辰宏 確かにその通りだけどね、今のビザはWorkingもOKなWorkingHolideyVISAなんだよね。彼は週20時間のアルバイトしかしていなかったようだけれど、フルタイムで働いてもいいのですよ。しかし、文化活動ではどうだろうか?文化活動ビザが許可されるためには日本での生活支弁能力が求められているのですよ。親からの仕
送りとか自分の銀行預金とかで、日本で働かなくても生活ができるということが前提になっているのですよ。だからこの前提に立てば、文化ビザの場合資格外活動は仮に認められてもかなり限定的で制限的なものではないかと思うのですよ。
シンディー それでは先生、文化ビザで認められるアルバイトってどんなものが
考えられますか?
中野辰宏 そうですね。例えば空手道場でのトレーニングのお手伝いとか、道
場のPRとか、空手の試合のお手伝い等であれば認められると思いますが、英語スクールの教師となるとどうだろうか?それはもう限り
なくWorking VISAに近くなるよね。だから難しいのではないかな。
シンディー なるほどね。先生の言うとおりかも知れませんね。
中野辰宏 文化活動ビザは有名な先生に師事して個人的なレッスンを受けたり、空手のように道場でトレーニングをするなど、留学ビザや就学ビザのような出席率とか綿密なカリキュラムがあるわけではないので
すよ。だから資格外活動については厳しく規制していると思うのです。
シンディー 先生、もしこの方の場合、Working VISAがOKだったとしたら空手のトレーニングをするのは全然問題はないのでしょう?資格外活動の許可は必要ないですよね。
中野辰宏 ハイ、シンディーさんのお考えのとおりです。資格外活動の許可というのはネ、許可されている在留資格以外の活動を行うことで収入を伴
うような活動を行ったり報酬を受ける活動をする場合に法務大臣が許可するものなのですよ。だから、仕事が終わってから空手の練習をしたり、日本語学校に行って日本語の勉強をすることは報酬を伴いませんから勿論許可は必要ないですね。
シンディー なるほどよくわかりました。では先生今日のまとめをしていただけま
すか。
中野辰宏 はい、このリスナーさんの場合、現在のビザはワーキングホリデーですから特定活動ですね。そしてこのビザが切れたあとも日本で空手の練習をしたいということなので、文化活動への資格変更手続をすればよいと思います。おそらく許可されるでしょう。次にその文化活
動ビザで英語スクールでの教師としてアルバイトつまり資格外活動
許可が取れるかという事ですが、この点については私は難しいと思
います。なぜなら文化活動ビザは働く事ができないビザだからです。英語スクールでの教師として週に20時間教えるというのは、限りなくワーキングビザに近く文化活動で許される資格外活動の範囲を超えているのではないかと思うのです。
シンディー 先生、有難うございました。先生最後に、行政書士さんによる外国人無料相談の情報を教えていただけますか。
中野辰宏 分かりました。わたしもほとんどの相談会に参加していますので、お気軽にご相談ください。それではリスナーの皆さんメモのご用意はいいですか。
1.主催:大阪府行政書士会
時間:毎月第二水曜日:午後1時から4時
場所:大阪市中央区南新町1丁目3番7号大阪府行政書士会館
電話:06-6943-7501
特徴:英語、スペイン語、中国語、ハングル語等原語相談OK
        
2.主催:財団法人とよなか国際交流協会(行政書士入管手続研究会協力)
時間:毎週金曜日:午後1時から4時
場所:豊中市北桜塚3-1-28 財団法人とよなか国際交流協会2階
電話:06-6843-4343

3.主催:行政書士入管手続研究会
時間:毎月3日間(月初)24時間
HPアドレス:http://ajisai.sakura.ne.jp/~gnk/
特徴:インターネット無料相談
e-mail: gyonyuke@mbox2.inet-osaka.or.jp
シンディー 先生、今日は有難うございました。
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