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2002年4月16日放送 「3人目のコックさんの招聘」 |
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中野先生こんばんは、今日もよろしくお願いします。 |
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はい、こんばんは。私の方こそ今日もよろしくお願いします。 |
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先生今日は、スリランカ人のレストランオーナーからの相談です。 彼の店では今ふたりのコックさんが働いています。 もうひとりスリランカからスカウトしたいのですが採用できますかと いう相談ですが、先生どうでしょうか? |
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スリランカレストランですか、私のクライアントにはスリランカレストラ ンが多いのですよ。皆さん、それぞれにオリジナリティーを出して頑 張っていらっしゃいますよ。スリランカ料理といえば何十種類もの香 辛料をミックスして作るカレーをベースにしたメニュウが多いのだけ れど、私はスリランカ料理に関しては詳しいですよ。大好きですね。 今年の夏は特別暑かったけれど暑い夏はカレー料理が最高ですね。 シンディーさん、フィリピンの料理もやはり香辛料をミックスして作る カレー味の料理がメインですか? |
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なるほどね。ところでシンディーさんこの方お店のことについてもう少 し詳しいことは書いてないですか?例えば現在いくつの店を持ってい るとか、お店の規模を大きくするとか、これから新しい店をオープン するとか、あるいは営業時間を長くして落ち込んでいる店の売上を UPしたいとか。 |
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何も書いてないですね。 |
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そうですか、このケースのように外国人従業員の数を増やす場合は ね、どうしてあと一人のコックさんを雇用する必要があるのかを入管 に対してしっかりアピールしなければならないのですよ。だからその あたりのことを聞かないと正確な答えはできないのですがね。。。 |
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例えば、別に新しいお店をオープンするからもう一人コックさんが必 要だというようなことですか |
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そういうことです。今二人のコックさんがいるのですよね。仮にお店 がひとつしかない場合、入管からすればそれで充分じゃないかと思 うのですよ。だからお店はひとつしかないのだけれど、4人掛けのボ ックスシートが10以上もあってそこに一日に百人以上のお客さんが 来るというような場合はとても2人のクックさんでは足りないよね。こ んな状況であればあと一人の追加は認められるでしょね。 |
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なるほどね。コックは二人いるけれど、お客さんが大勢来て休む暇 もないくらいに忙しいというような場合ですね。 |
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はい、労働基準法には、労働者は週40時間1日8時間以上は働か せてはいけないという規定がありますからね。このような状況にあれ のであればやはりもう一人雇用するについて合理的な理由があると 言えますからね。 |
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先生、他にはどんな場合が考えられますか。 |
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こんな場合もあるでしょうね。例えばお店の売上があまりよくないの で、お店をフルにオープンして売上をUPしたいというような場合です。 オーナーからすればお店の家賃は毎月決まった額を払わなければ いけないですよね。売上がすくないからということで家賃を安くしてく れるなんてことはほとんどないですね。それであれば出来るだけお 店を開けておいて少しでも売上UPを図りたいと。あるいは、深夜ま でお店をオープンして売上を伸ばしたいというようなケースですね。 |
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はい、この場合もやはり労働時間の関係があるからもう一人を雇用 することに合理的な理由があるとといえますね。 |
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そういうことです。だけどやはりお店がひとつしかない場合は3人の コックというのは相当な売上がないと厳しいでしょうね。売上がたくさ んあるということはお店の場所がすごくいい所にあって、しかも料理 がおいしいく、しかもリーズナブルな値段であるとかそういうお店でな いとお客さんはいっぱい来ないよね。 |
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先生、やはり売上は大事なのですね。 |
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うん、つまりコックさんとしてVISAがおりる基準というのは日本人が 働く場合に受け取るのと同等以上の給料が支払われなければなら ないのです。これが3人ということになるとやはりかなりな金額になりますからね。 |
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コックさんの給料というのはいくらくらいですか? |
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経験年数や、そのお店によっても様々だろうけど、平均では20万円以上は必要じゃないのかな。私の経験では小さな小さなお店で18 万円でOKというのがありましたけどね。 |
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先生、コックさんのVISAといえばもうひとつ大事な基準がありました よね。たしか10年以上の実務経験が必要でしたね。 |
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そうですね。だから今回採用しようとしている方も当然この基準をク リアしていなければならないことは言うまでもありません。 |
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先生、コックさんのVISAのことで他に気をつけなければならないことはありますか |
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コックさん自身については、やはり実務経験10年間の証明に付きますね。中国の場合は料理人の等級があってそれを証明する職業証明書がありますがこれがポイントです。証明書やコックさんのライセ ンスがある国の場合はその証明書プラス実務経験10年をチェック する必要があります。また証明書のニセモノも出回っていますから 注意が必要です。 |
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先生、そのことについてもう少し詳しく説明してくれますか。証明書がホンモノかニセモノかをチェックすることって難しいのではないですか |
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おっしゃるとおりですね。だけど入管では勿論わかっているのだと思いますよ。非常に精密に作られているので、我々にはほとんど見分かることができないと言われています。そのようなライセンスがない 国のコックさんの場合は実務経験10年に着目するわけですが、実 務経験は通常過去に勤めていたレストランのオーナーに発行してもらいます。何しろ外国にあるレストランからの証明ですからそのお店が実際に存在していたのかどうかの判断は日本の入管にとって難しいものがあります。そんな時には入管は現地の日本大使館や領事 館に調査してもらうこともあります。非常に厳しくチェックしています。 |
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分かりました。有難うございました。最後に先生のホームページと連絡先を教えてくれますか |
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はい分かりました。HPは日本語では勿論ですが、英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、ハングル語の5ヶ国語でVISA手続や日本でのビジネスに役立つ情報を発信していますアドレスはhttp://www.legal-brain.comです。 電話番号は06-6355-0009、Fax番号は06-6354-3930 です。 それと、私達行政書士が主催したりサポートしている様々の無料相談会がありますのでご紹介します。全て無料の相談会です。 1.主催:大阪府行政書士会 時間:毎月第二水曜日:午後1時から4時 場所:大阪市中央区南新町1丁目3番7号大阪府行政書士会館 電話:06-6943-7501 特徴:英語、スペイン語、中国語、ハングル語等原語相談OK 2.主催:行政書士入管手続研究会 時間:毎月第三金曜日:午後1時から4時 場所:豊中市北桜塚3-1-28 財団法人とよなか国際交流協会2階 電話:06-6843-4343 3.主催:財団法人とよなか国際交流協会 (行政書士入管手続研究会協力) 時間:毎週金曜日:午後1時から4時 場所:豊中市北桜塚3-1-28 財団法人とよなか国際交流協会2階 電話:06-6843-4343 4.主催:行政書士入管手続研究会 時間:毎月3日間(月初)24時間 HPアドレス:http://ajisai.sakura.ne.jp/~gnk/ 特徴:インターネット無料相談 e-mail: gyonyuke@mbox2.inet-osaka.or.jp |
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先生、今日は有難うございました。 |
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