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2002年2月5日放送 「外国人登録のはなし」 |
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中野先生こんばんは今日もよろしくお願いします。 |
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はい、こんばんは私の方こそよろしくお願いします。 |
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先生今日はこんな相談がきていますのでよろしくお願いします。 私は観光VISAで滞在中にWorking VISAのELIGIBILITYの申請をし ていたのですがOKになったので、Temporary VISAからWorking VISAへのChangeをしました。その時、入管で市役所に行ってAlien Registrationをしておいてくださいと言われたのですがそのやりかた を教えてください。 |
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なるほど、分かりました。外国人の方にとっては大事な手続ですから できるだけ分かりやすく説明しますね。シンディーさんはもちろんよく ご存知ですよね。 |
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はい、もう日本では長いですからね。何回も行きましたよ。 |
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じゃあ、私の代わりに説明してもらおうかな。私は日本人だから勿論 自分でしたことはないのですよ。だからシンディーさんの方が詳しい のじゃないかな。 |
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でも先生、私は法律のことが分からないからやっぱり先生にお願い しますよ。私も自分の知っていることはお話しますから。 |
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OK分かりました。それではまず、外国人登録の目的から説明しまし ょう。外国人登録はねシンディーさん、日本で暮らしている外国人の 皆さんの居住関係及び身分関係を明確にして、外国人皆さんの公 正な管理を行うために行われているのですよ(外登法1条)。 |
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先生、公正な管理ってどういうことですか?「管理」って言う言葉が 少し気になるのですが。。。。 |
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はい、公正な管理というのはね出入国管理行政や労働、教育、 福祉その他の行政シーンにおいて日本で暮らす外国人の居住関係 及び身分関係に関する正確な資料や情報を提供することをいいま す。 |
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分かりました。先生、外国人であればみんなこの登録をするのです か? |
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いい質問ですね。必ず誰でもというわけではありません。外交や 公用の在留資格の人は除外されています。またアメリカ軍の関係者 なども登録の必要がありません。 |
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先生、90日の観光VISAで入国した人は登録しなくてもいいのです よね? |
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これもいい質問だな。あのねシンディーさん新規に入国した人は 上陸の日から90日以内に登録をしなければならないということに なっています(3条)。しかしこの期間内に日本から出国する外国人 の場合は、外国人登録を行う必要はありません。観光VISAで入国 した外国人の場合は最長で90日しか在留できないわけだからあえ て外国人登録をする必要はありません。但し90日以内の在留で あっても自主的に登録を申請することはできますよ。 |
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先生、日本で生まれた子供についてはどうですか |
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はい、日本で出生した者や、日本で外国人となった者の場合はその 出生の日や外国人となった日から60日以内に登録しなければなり ません(3条)。 |
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登録する場所は、その居住地の市役所や区役所ですね。 |
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そうですね。東京都の場合は特別区、大阪や京都、神戸など政令 指定都市の場合は区役所の長に対して登録の申請をします。 シンディーさん申請の時にはどんなものを持って行きますか |
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用意するものは写真2枚とパスポートです。登録申請の用紙は 市役所においてあります。 |
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そうですね。写真の大きさは大阪市内のばあいは4.5センチ×3.5 センチですね。16歳未満の方の登録には写真の提出は必要ありません。登録する内容は登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、 男女の別、国籍、本国での住所又は居所、出生地、職業、パスポ ートナンバー、パスポート発行の日付、上陸許可の日付、在留資格、在留期間、居住地、世帯主の氏名、世帯主との続柄、勤務先の 名称及びその所在地等です(4条)。だから登録後居住地を変更し たり、在留資格を変更しをした場合は変更登録をしなければなり ません。居住地を変更した時は引越し先の市町村に14日以内に 居住地変更の登録をしなければなりません(8条)。職業や勤務先 を変更したり在留資格や在留期間が変わったときも、居住地の 市町村に14日以内に変更登録をします(9条)。このような時は必ず パスポートを持って行くことを忘れないでくださいね。 |
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先生、登録は原則として本人が行かなければならないのですよね。 |
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はい、厳密にいうと登録以外にも申請、登録証証明書の受領若しくは提出又は署名は本人が自ら出頭して行わなければなりません (15条)。ただし、本人が16歳未満の場合や、病気その他の身体的 な故障によって出頭できない時は、申請又は登録証明書の受領 若しくは提出は、その外国人と同居している配偶者や16歳以上の子、父又は母、親族等が本人に代わって行わなければなりません(15条2項)。また、新たな登録証の交付を伴わない変更登録申請 及び登録証明書の受領は16歳以上の本人の同居の親族も代理で 行う事ができます。 |
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先生、登録したらカードをもらいますよね。あのカードはとても大事 なものですよね。 |
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そうですね。とても大事なものです。日本国内における、外国人の 方の身分証明書のような役割を果たしてくれますからある意味で便利なこともあるかも知れませんが、この16歳以上の外国人にはこのカードの常時携帯が義務付けられています(13条)。例えば街で 警察官に呼び止められた時に、外国人登録カードの提示を求め られることがあります。その時にカードを持っていないと常時携帯 義務違反ということで20万円以下の罰金に処せられます(18条の2 第4号、特別永住者は10万円以下の過料)。 |
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先生、外国人はいつも必ずこのカードを持っていなければいけない ということですね。外国人登録をしていない外国人はいつもパスポートを持っていなければいけないし、日本人と比べたら外国人は不便 ですね。 |
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たしかにシンディーさんが言われるような不便なこともあるかも知れ ないけれど、日本人とは違って、外国人が日本に入国し在留するためには許可を受けなければならないでしょう。外国人が許可を受け ているかどうか、許可がどのようなものなのかを知ることは日本の 国にとっては大事なことなのですよ。登録証明書の携帯・提示制度 は実は世界中の多くの国で行われていることなのですよ。登録証明書の交付制度がない国ではパスポートの携帯・提示が義務付けら れています。 |
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分かりました。世界中の多くの国でも同じような制度があるということなのですね。有難うございました。ところで先生、最近行政書士さん による外国人無料相談が増えていると聞きましたのが、教えていただけますか。 |
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はい、そうなんですよ。わたしもほとんどの相談会に参加しているのですが、どの相談も大阪で暮らす外国人の生活をサポートするとい う目的で行われています。それではリスナーの皆さんメモのご用意 はいいですか。 1.主催:大阪府行政書士会 時間:毎月第二水曜日:午後1時から4時 場所:大阪市中央区南新町1丁目3番7号大阪府行政書士会館 電話:06-6943-7501 特徴:英語、スペイン語、中国語、ハングル語等原語相談OK 2.主催:行政書士入管手続研究会 時間:毎月第三金曜日:午後1時から4時 場所:豊中市北桜塚3-1-28 財団法人とよなか国際交流協会2階 電話:06-6843-4343 3.主催:財団法人とよなか国際交流協会(行政書士入管手続研究会協力) 時間:毎週金曜日:午後1時から4時 場所:豊中市北桜塚3-1-28 財団法人とよなか国際交流協会2階 電話:06-6843-4343 4.主催:行政書士入管手続研究会 時間:毎月3日間(月初)24時間 HPアドレス:http://ajisai.sakura.ne.jp/~gnk/ 特徴:インターネット無料相談 e-mail: gyonyuke@mbox2.inet-osaka.or.jp |
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先生、今日は有難うございました。 |
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