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2001年11月20日放送 「貸したお金を返してもらう方法」 |
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中野先生こんばんは、今日もよろしくお願いします。 |
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はい、こんばんは。私の方こそ今日もよろしくお願いします。 |
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先生今日はリスナーさんからmailがきています。早速読みますね。 私は友人二人にお金を貸しました。一人には20万円、もう一人には 46万円。どちらに対しても、「毎月、あるいは特定の日に無利息で 返金する」ということを書いてもらいました。しかし、どちらも約束の日 には返してくれず、私は待ち続けてもう6ヶ月も経ちますが、いまだに 何も返してくれません。お金を取り戻す為に私はどうすればよいので しょう? 友人からは刑事事件ではないと言われましたが、警察には行けな いのでしょうか?お金を貸した人たちは、きちんと法的に日本に滞在 しています。彼らの書いた書面は、プロの翻訳家に頼んで日本語で 用意いたしましたので、お金を貸した事実は証明できます。先日、彼 らに対して抗議の手紙を出し、郵便局からは彼らが受け取ったという 知らせのはがきを受け取りました。 これから先はどういった行動に 出ればよいのでしょうか? お教えください。よろしくお願いいたします。 |
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う〜ん。お気の毒ですね。親切で貸してあげたのに返してくれないと はね。 |
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はい、この方はいい人ですよね。無利息で貸してあげたのですから 優しいひとですよね。しかし、借りた人たちはひどいですね。 |
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シンディーさんならどうしますかこんな場合 |
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そうですね。やはり警察に行くかな? |
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警察に行ってどうします。友達にお金を貸したのに返してくれないか ら返すように言って下さいとでもいうのかな? |
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そうか、警察に行くのはお金を盗まれたとか、だまされてお金をとら れたという時ですね。この人は困っている友達にお金を貸してあげた のですよね。 |
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そういうことですね。この方の友人も言っているようにこれは刑事事 件ではないのですよ。もっともこの借りた人が最初からお金を返す つもりなど全然なくて詐しとろうと思って借りたような場合は詐欺罪で 刑事事件になりますが、その証明は難しいよね。このケースは民事 事件になるのですよ。そして日本の警察はね「民事不介入の原則」と いって、民事事件の場合は、どちらの味方もしないという立場をとっ ています。要するに自分たちのことは自分たちで解決してくださいと いうことです。 |
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それでは、裁判所に訴えるのですか。裁判所に貸したお金を返して くださいと訴えるのですね。お金を貸したけれど、何回請求しても返し てくれないという証拠をそろえて裁判所に訴えるのですね。 |
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そうです。そういうことになります。このリスナーさんの場合、お金を 貸したことは借用書をとっていますから事実の証明は簡単にできま すね。さらにお金を貸したふたりに手紙も出していますね。お金を貸 した人に間違いなく請求をしたけれど返してくれないという重要な証 拠になります。 |
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先生、裁判所にも色々あると聞いたことがありますが、どこに訴えれ ばいいのですか? |
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日本の裁判所には、簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高 裁判所それに家庭裁判所がありますが、この方のような金額の少な い場合は簡易裁判所に訴えることになります。最も簡単な方法は相 手方の住所地を管轄する簡易裁判所で督促手続というのをします。 |
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簡易裁判所で督促手続をするのですね。 |
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はい、これはお金を貸した方から「支払命令申立書」という書面を裁 判所に提出します。裁判所はその申し立てに基づいて、相手方に対 して「支払命令」という書面を送ります。その相手方がこの書面を受 け取ってから意義を申し立てないと、通常裁判の確定判決と同じ効 果が認められます。 |
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先生、これは普通の裁判とはどこがちがうのですか? |
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はい、通常裁判というのは訴えた人(原告)と訴えられた人(被告)が裁判官の前でお互いの言い分を主張するのですが、督促手続は今言ったように「貸したお金を返してほしい」という一方的な書面を提出するだけでOKです。そして裁判所から送られてきた「支払命令」を 見て相手が何もいわなかったらそれで判決があったのと同じ効果があるのです。もし、相手方がこの支払命令に異議を出したら通常の裁判に移行しますが、その場合であってもこのリスナーさんの場合 はしっかりした証拠をもっているから裁判にも勝てるでしょう。 |
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先生、それで貸したお金はすぐに返ってくるのですか? |
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裁判所から書面が届いたら普通の人は払ってくれますよね。払って くれたらそれでHappy Endですが、それでもまだ支払いをしないヤツもいます。 |
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そんな人もいるのですね。その場合はどうしたらお金を返してもらえるのですか。先生、また裁判所に訴えるのですか? |
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そうです。強制執行という手続をします。相手の銀行預金を差し押さえたり、財産的な価値のある物を差し押さえて、それでも相手が支払わない時はその差し押さえた物を競売等でお金に換えてやっとそのお金が支払われることになります。 |
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なんと・・・気の長くなるような話しですね。 |
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そうは言っても、直接相手の家に押しかけて行って何か高そうなもの例えば宝石とかローレックスの時計でも持って帰ってくるというような方法は「自力救済」といって法治国家である日本では認められては いないのですよ。 |
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なるほど、その方法を認めたら社会の秩序が乱れることになりますね。 |
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30万円以下の金銭の支払いであれば他に「少額訴訟制度」というものもあります。これも簡易裁判所に訴えます。原則として相手の住所地を管轄する裁判所に訴えます。 |
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先生「少額訴訟制度」ですか?それはどういう裁判なのですか |
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この裁判のいいところは原則として1日で裁判が終ることです。大体 1時間から2時間程度で判決が出ます。 |
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え〜え!1日で裁判が終るのですか、 |
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はい、1日で終ります。但し裁判所に訴えてから裁判が始まるまでは 1ヶ月くらい待たなければなりませんよ。訴状といってお金を返してくれという主張が相手に届いてからでないと裁判はスタートしません。それと原則として一日で裁判を終えるために、裁判の日までに全ての証拠を裁判所に提出しておかなければなりません。 |
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先生この場合も、判決が出ても相手が支払ってくれなかったら裁判所で財産の差し押さえをしてお金に換える手続をするのですね。 |
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そういうことです。強制執行手続ですね。 |
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先生、今日は貸したお金を返してもらう方法について勉強しましたが、親切に貸してあげても返してもらうのはホントに難しいですね。リスナーさんが自分でこの手続をするのは無理でしょうか。 |
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そうですね。書類を日本語で書いて裁判所に提出しなければならないし、法律の専門用語が沢山出てきますからね。だから専門家に依頼した方がいいでしょうね。 |
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先生、有難うございました。ところで、先生のホームページがまた変わりましたね。今度は日本で活躍している外国人をビデオで紹介し ていますね。 |
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はい、私のクライアントでビジュアル系の方を中心に紹介していこう と考えています。第1回目の方はスペイン人のフラメンコインストラク ターです。この方のレッスンの様子をビデオで配信しています。次に考えているのはジャマイカ出身のレゲエミュージシャンです。カッコイイ男性ですよ。 |
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うわぁ、楽しみですね。最後に先生のホームページのアドレスと事務所の電話番号も教えてくれますか。 |
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HPアドレスはhttp://www.legal-brain.comです。電話番号は06-6355-0009、Faxは06-6354-3930です。電話もFaxもネイティブ言語でもOKです。 それと、私達行政書士が主催したりサポートしている様々の無料相談会がありますのでご紹介します。全て無料の相談会です。 1.主催:大阪府行政書士会 時間:毎月第二水曜日:午後1時から4時 場所:大阪市中央区南新町1丁目3番7号大阪府行政書士会館 電話:06-6943-7501 特徴:英語、スペイン語、中国語、ハングル語等OK 2.主催:行政書士入管手続研究会 時間:毎月第三金曜日:午後1時から4時 場所:豊中市北桜塚3-1-28 財団法人とよなか国際交流協会 電話:06-6843-4343 3.主催:財団法人とよなか国際交流協会(行政書士入管手続研究会協力) 時間:毎週金曜日:午後1時から4時 場所:豊中市北桜塚3-1-28 財団法人とよなか国際交流協会 電話:06-6843-4343 4.主催:行政書士入管手続研究会 時間:毎月3日間(月初)24時間 HPアドレス:http://ajisai.sakura.ne.jp/~gnk/ 特徴:インターネット無料相談 e-mail: gyonyuke@mbox2.inet-osaka.or.jp |
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先生、今日は有難うございました。 |
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