(B)日本での活動に制限のない在留資格
永住者 永住許可を受けている者(新規の入国はない)法第22条、22
条の2
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、日本人の子として出生した者及び日本人
の特別養子(民法第817条の2の規定によるもの)「配偶者」と
は現に婚姻中の者をいう。離婚者、相手方配偶者が死亡した
者は「配偶者」ではない。内縁関係は含めない。「子として出
生した者」とは実子のことであり、嫡出子、認知された嫡出で
ない子をいう。ただし、出生時に父又は母のいずれかが日本
国籍を有していた場合、又は本人の出生前に父が死亡し、か
つ、その父の死亡のときに日本国籍を有していたことが必要
である。
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国籍
離脱者等入管特例法に定める特別永住者の配偶者又は永
住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留し
ている者入管特例法第3条〜5条
定住者 いわゆる難民条約に該当する難民、定住インドシナ難民、日
系2 世・3 世、日本人の子として出生した者又は1年以上の在
留期間を指定されている定住者の配偶者、日本人又は一定
の外国人の未成年で未婚の実子、日本人又は一定の外国人
の6歳未満の養子